解体工事業登録、登録を受けた個人事業主が亡くなられた場合の廃業届

 

横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。

 

解体工事を施工する場合、その現場の所在地を管轄する行政において登録することが必要となります。

しかし、一定の事情により、廃業届を提出しなければならないこともあります。

 

今回は、解体工事業登録を受けた個人事業主が亡くなられた場合に提出する、解体工事業の廃業届のご紹介です。

 

解体工事業登録とは

解体工事業登録とは許認可の一つです。

 

家屋などの建築物やその他の工作物の全部または一部の解体工事または、それら解体工事を含む500万円未満の建設工事を行う者は解体工事業登録が必要です。

ただし、土木工事業や建築工事業または解体工事業の建設業許可を持っている方は登録は不要となります。

 

解体工事業登録を受けた個人事業主が死亡した場合の廃業届の添付書類

解体工事業登録業者は、登録後、何ら手続きをしなくてよいわけではありません。

登録の内容に変更などがあった場合、登録している行政に対して、変更届を提出しなければなりません。

 

登録を受けた個人事業主が亡くなられたことを理由に解体工事を廃業した場合、廃業してから30日以内に廃業届の提出が必要です。

 

届出人は相続人

廃業届の届出は、亡くなられた個人事業主の相続人です。

 

廃業届の添付書類は3つある

廃業届の添付書類は3つあります。

 

届出書の印鑑証明書

届出者の印鑑証明書が必要です。

印鑑証明書は届出者の居住・住所登録のしている市区町村で取得できます。

 

届出者の戸籍謄本

届出者の戸籍謄本が必要です。

 

戸籍謄本は、届出者の本籍地のある市区町村で取得できます。

なお、居住地と本籍地が異なることもあります。

本籍地のわからない方は、住民票(本籍地記載のもの)を取得することで、ご自身の本籍地を調べることができます。

 

登録を受けた者の除籍簿の謄本

登録を受けた個人事業主の除籍簿の謄本が必要です。

 

除籍簿謄本は、本籍地のある市区町村で取得できます。

 

まとめ

いかがでしょうか。

 

神奈川県の解体工事業登録における、登録を受けた個人事業主が亡くなられたことを理由に解体工事業を廃業した場合の廃業届のご紹介でした。

なお、登録をしている都道府県ごとに用意すべき書類が異なる場合もあります。

詳しくは、登録している都道府県にご確認いただくことをオススメします。

 

ぼく自身、解体工事業登録申請やその変更届の提出の作成なども承っております。

お急ぎの方は、お気軽にお問い合わせください。

 

今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!

 

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外山 太朗

外山太朗

【建設業専門の行政書士】建設業許可をはじめとする建設業関連のお手続きの申請をし、建設業者様のサポート。申請実績1000件以上。得意分野は建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可・解体工事業登録など。平成1年3月生。日本行政書士会連合会 登録番号:18090708。神奈川県行政書士会 会員番号:5461。代表 外山が「行政書士絶対合格ファイト」にてインタビューされました。