横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。
解体工事を施工する場合、その現場の所在地を管轄する行政において登録することが必要となります。
今回は、解体工事業登録業者が技術管理者を変更した場合の変更届のご紹介です。
解体工事業登録とは
解体工事業登録とは許認可の一つです。
家屋などの建築物やその他の工作物の全部または一部の解体工事または、それら解体工事を含む500万円未満の建設工事を行う者は解体工事業登録が必要です。
ただし、土木工事業や建築工事業または解体工事業の建設業許可を持っている方は登録は不要となります。
建設業許可との違い
解体工事業登録と建設業許可の違いは以下の二つの点です。
請け負う工事の施工金額が500万円以上か
解体工事業登録と建設業許可の違いの一つとして、請け負う工事の施工金額があります。
500万未満は解体工事業登録
解体工事業登録は、請け負う工事の施工金額が500万円未満の場合に必要になる許認可です。
500万円以上は建設業許可
建設業許可は、請け負う工事の施工金額が500万円以上の場合に必要となる許認可です。
申請先が異なる
解体工事業登録と建設業許可の違いの一つとして、申請先が異なります。
解体工事業登録は現場のある都道府県ごとに必要
解体工事業登録は、解体工事を施工する現場を管轄する行政ごとに登録をしなければなりません。
たとえば、神奈川県と東京都内で解体工事を施工する場合は、神奈川県と東京都いずれにおいても解体工事業登録が必要となります。
建設業許可は営業所のある都道府県知事に申請
建設業許可の場合、建設業を営む営業所を管轄する都道府県知事に対して申請をします。
もっとも、営業所が複数の都道府県にある場合は、国土交通大臣に対して申請をします。
満たすべき要件が異なる
解体工事業登録や建設業許可には要件があります。
その要件を満たすことを証明できれば、法人・個人問わず取得できます。
それぞれの許認可の要件をみてみましょう。
解体工事業登録の要件
解体工事業登録の要件は以下のものです。
①管理技術者のいること
②欠格事由に該当しないこと
具体的には以下のページでご紹介しています。
建設業許可の要件
建設業許可の要件は以下のものです。
①経営業務の管理責任者がいること
②営業所ごとに専任技術者を置いていること
③財産的基礎を有すること
④欠格要件に該当しないこと
具体的には以下のページでご紹介しています。
技術管理者に変更があった場合に添付すべき書類
解体工事業登録業者は、登録後、何ら手続きをしなくてよいわけではありません。
登録の内容に変更があった場合、登録している行政に対して、変更届を提出しなければなりません。
技術管理者に変更があった場合、変更があってから30日以内に変更届の提出が必要です。
具体的には以下の書類の用意が必要となります。
1.技術管理者の住民票の抄本
2.技術管理者の基準を証する書類
技術管理者の住民票の抄本
添付するべき書類に技術管理者の住民票の抄本があります。
住民票は技術管理者が居住・住民登録している市区町村で取得ができます。
技術管理者の基準を証する書類
変更届には技術管理者の基準を証する書類を添付します。
基準を証する書類とは、国家資格者証や解体工事業の実務経験のあることを証明する書類です。
技術管理者になるためには、国家資格をもっているか、一定の実務経験があることを必要とします。
国家資格を持っていること
以下の資格を持っていれば、技術管理者になれます。
・1級建設機械施工技士
・2級建設機械施工技士(種別「第1種」または「第2種」)
・1級土木施工管理技士
・2級土木施工管理技士(種別「土木」)
・1級建築施工管理技士
・2級建設機械施工技士(種別「躯体」または「建築」)
・1級建築士
・2級建築士
・技術士(建設部門に合格したもの)
・職業能力開発促進法に基づく1級のとび・とび工
・職業能力開発促進法に基づく2級のとび・とび工に合格した後、解体工事業に関して1年以上実務経験を有するもの
・解体工事施工技士
一定の実務経験のあること
以下の実務経験のある者は、技術管理者になれます。
・大学、高等専門学校で「土木工学等に関する学科」を修めて卒業した者で、2年以上の解体工事に関する実務経験がある者
・高等学校、中等教育学校で「土木工学等に関する学科」を修めて卒業した者で、4年以上の解体工事に関する実務経験がある者
・8年以上の解体工事に関する実務経験がある者
なお、実務経験の証明に注文書などの裏付け資料は不要です。
また、解体工事施行技術講習を受けている場合、それぞれにつき、必要な実務経験の年数が1年分減ります。
たとえば、大学、高等専門学校で「土木工学等に関する学科」を修めて卒業した場合、1年以上の解体工事に関する実務経験がある者であれば技術管理者になれます。
まとめ
いかがでしょうか。
神奈川県の解体工事業登録における、技術管理者の変更があった場合の変更届のご紹介でした。
なお、登録をしている都道府県ごとに用意すべき書類が異なる場合もあります。
詳しくは、登録している都道府県にご確認いただくことをオススメします。
ぼく自身、解体工事業登録申請やその変更届の提出の作成なども承っております。
お急ぎの方は、お気軽にお問い合わせください。
今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!