神奈川県の建設業許可申請のお手続きの流れ

とやま
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建設業許可には要件があります。要件を満たすことを書類上で証明できれば、法人・個人問わず許可を取得することができます。神奈川県知事許可を取得するまでの大まかなお手続きの流れを以下でお伝え致しますね。

 

神奈川県知事許可を取得するまでの大まかなお手続きの流れ

1.許可要件を満たすか確認する

2.申請のために必要な書類を用意する

3.神奈川県県土整備局へ申請する

4.審査終了後、許可を取得する

 

神奈川県における建設業許可の要件とは

営業所が神奈川県内にあること

神奈川県内で建設業を営む営業所があることが必要となります。

 

建設業に係る経営経験があること

建設業許可の要件の一つとして、「経営業務の管理責任者」を置くことが必要となります。

取得を希望する業種につき、経営経験を5年以上有する方が経営業務の管理責任者になれます。

 

とやま
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こちらのページで経営業務の管理責任者について詳しく記載しております。ご参照ください。

経営業務の管理責任者になるためには

 

技術者になることのできる実務経験者がいるもしくは国家資格があること

建設業許可の要件の一つとして、営業所に「専任技術者」を置くことが必要となります。

取得を希望する業種につき、10年以上の実務経験を有する方や該当する国家資格をお持ちの方がなれます。

 

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こちらのページで専任技術者について詳しく記載しております。ご参照ください。

専任技術者になるためには

 

500万円以上の財産があること

建設業許可の要件として、500万円以上の財産があることが必要となります。

 

とやま
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法人の場合、直前の決算書上の自己資本金額が500万円以上あればこの要件はクリアとなります。決算書上の自己資本金額が500万円未満の場合は、銀行から交付される500万円以上の金額が確認できる預金残高証明書が必要となります。

 

個人の場合は、銀行から交付される500万円以上の金額が確認できる預金残高証明書が必要となります。

 

神奈川県における建設業許可申請のための必要書類を用意する

建設業許可の申請においては大量の書類が必要となります。

とやま
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一般的には、①作成を必要とする書類、②行政機関で取得しなければならない書類、③自身で用意する書類に分類されます。以下でご説明しますね。

作成を必要とする書類

・建設業許可申請書(様式第一号)

・役員等の一覧表(別紙一)

・営業所一覧表(別紙二(1))

・収入証紙等はり付け欄(別紙三)

・専任技術者一覧表(別紙四)

・工事経歴書(様式第二号)

・直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第三号)

・使用人数(様式第四号)

・誓約書(様式第六号)

・経営業務の管理責任者証明書(様式第七号)

・経営業務の管理責任者の略歴書(第七号別紙)

・専任技術者証明書(様式第八号)

・許可申請者(法人の役員等・本人)の調書(様式第十二号)

・財務諸表(様式第十五号~第十七号の二、もしくは第十八号~第十九号)

・営業の沿革(様式第二十号)

・所属建設業者団体(様式第二十号の二)

・健康保険等の加入状況(様式第二十号の三)

・主要取引金融機関名(様式第二十号の四)

・確認資料 表紙

・役員等の氏名記入用紙

・実務経験証明書(様式第九号)

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専任技術者の要件を実務経験により満たす場合に必要となります。

 

・株主(出資者)調書(様式第十四号)

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法人の場合に必要となります。

 

行政機関で取得しなければならない書類

・納税証明書

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法人の場合、県税事務所で取得できる法人事業税納税証明書を必要です。なお、決算期未到来の場合は法人設立届(電子申告の場合はメール詳細も)必要となります。

個人の場合は、所得税納税証明書が必要となります。

 

・登記されていないことの証明書

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法務局で取得できる証明書類です。法人の場合は代表取締役や取締役の方々の書類が必要となります。個人の場合は事業主ご本人の分が必要となります。

 

・身分証明書

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本籍地において取得できる証明書類です。法人の場合は代表取締役や取締役の方々の書類が必要となります。個人の場合は事業主ご本人の分が必要となります。なお、住所と本籍地は必ずしも同一でない場合もあります。もしも本籍地がわからないといった場合は、まず住民票(本籍地記載のもの)を取得して頂き、本籍地をご確認頂くことをオススメします。

 

・履歴事項全部証明書

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法務局で取得することができます。

 

・自己証明する方の個人の印鑑証明書

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自己証明する方の住所を管轄する市区町村で取得することができます。

 

・預貯金残高証明書

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銀行で取得することができます。

 

自身で用意する書類

 

・資格証

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専任技術者の要件を資格で満たす場合には必要となります。

 

・定款の写し

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申請者が法人の場合、定款が必要となります。なお、定款上の事業目的の箇所に取得したい業種の記載があることが必要となります。

 

・必要期間分の確定申告書

とやま
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神奈川県知事許可の場合、他の行政とは異なり、一定の場合に確定申告書が証明書類として活用できる場合があります。具体的にお伝えすると、確定申告書上の事業目的欄で取得したい工種やそれ以外の工種について確認できる場合です。ただし、確定申告書で証明する場合は、事前に県土整備局で確認頂くことをオススメします

 

・必要期間分の請負工事に関する書類

とやま
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請負工事に関する書類としては、注文書や請求書+入金の確認できる通帳などが必要となります。たとえば、とび・土工工事業の取得をご希望だったとします。その場合、とび・土工工事を請け負ったことが確認できる書類を5年分ご用意ください。一番古い工事書類の日付(契約日、注文日、請求日)から、一番新しい日付までで、必要期間分となるように集めてください。また、各年に1件以上の書類が必要となります。

 

・経営業務の管理責任者、専任技術者の社会保険証のコピー

とやま
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社会保険証上で事業所名が申請者事業所になっていることが必要となります。

 

・健康保険・厚生年金保険に加入している場合の必要書類

とやま
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以下の3つのいずれかをご用意ください。

①健康保険も厚生年金も年金事務所にて加入された場合は、年金事務所発行の保険料領収書の写し

②健康保険組合に加入の場合、健康保険組合の保険料の領収書の写し + 年金事務所発行の保険料領収書の写し

③建設国保((全国)建設工事業国民健康保険組合等)に加入の場合、加入証明書の原本 + 年金事務所発行の保険料領収書の写し

 

・雇用保険に加入している場合の必要書類

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以下のいずれかをご用意ください。

①労働(雇用)保険の保険料の申告書の写し + 領収書の写し

②事務組合発行の保険料納入通知書(算定基礎のわかるもの)の写し + 領収書の写し

 

申請に必要な部数とその他の補足説明

すべての書類について2部ご用意ください。

神奈川県に提出する正本1部と、許可申請者の控えとなる副本1部です。

 

とやま
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ちなみに、神奈川県知事許可の申請の場合、押印書類に関してはコピーは不可です。

 

なお、申請の際には法人番号の写しが必要となります。

法人番号の写しは以下のサイトにて出力することができます。

国税庁「法人番号公表サイト」

 

また、確定申告書を証明書類として活用するケースにおいて、電子申告の場合はメール詳細も必要となり、なおかつ原本証明が必要となります。ご注意くださいませ。

 

神奈川県県土整備局へ申請する

神奈川県の知事許可の申請先は、1か所のみです。

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新規申請の場合には、郵送による受付は行っておりません。

 

申請機関について

 

名称

神奈川県県土整備局 事業管理部 建設業課

横浜駐在事務所 建設業審査担当

 

所在地

横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2かながわ県民センター4階

 

受付時間

月曜日から金曜日

午前9時から午後4時まで

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なお、新規申請の受付は午後3時までとなります。

 

神奈川県知事許可に必要となる費用

神奈川県知事許可の新規申請にかかる費用は、神奈川県収入証紙代の9万円となります。

その他には、取得する証明書類によって交付手数料として数千円かかります。

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なお、行政書士にご依頼頂くとなる場合、その報酬額は10~20万円ほどかかります。

 

審査終了後、許可を取得する

神奈川県知事許可の場合、許可申請をして約45日前後で許可の取得となります。

許可の取得となった場合、申請者住所に簡易書留で許可申請書の副本と許可の通知書が届きます。

 

 

 

【お問い合わせ】

 

建設業許可のお手続き

新規申請

建設業許可を新規に取得する必要がある方が今やらなければならないことはこちらで詳しく解説しています。

更新申請

建設業許可の更新期限が迫っていて更新申請を行う必要がある方が、今やらなければならないことはこちらで詳しく解説しています。

決算変更届(決算報告)

決算変更届の提出を行う必要がある方が、今やらなければならないことはこちらで詳しく解説しています。

産業廃棄物収集運搬業許可のお手続き

新規申請

産業廃棄物収集運搬業許可を新規に取得する必要がある方が今やらなければならないことはこちらで詳しく解説しています。

更新申請

産業廃棄物収集運搬業許可の更新期限が迫っていて更新申請を行う必要がある方が、今やらなければならないことはこちらで詳しく解説しています。

変更届

変更届の提出を行う必要がある方が、今やらなければならないことはこちらで詳しく解説しています。
産業廃棄物収集運搬業許可の変更届の手続きの流れ

解体工事業登録申請のお手続き

解体工事業登録申請を行う場合、今あなたがやらなければならないこはこちらで詳しく解説しています。ぜひご参照ください。

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外山 太朗

外山太朗

【建設業専門の行政書士】建設業許可をはじめとする建設業関連のお手続きの申請をし、建設業者様のサポート。申請実績1000件以上。得意分野は建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可・解体工事業登録など。平成1年3月生。日本行政書士会連合会 登録番号:18090708。神奈川県行政書士会 会員番号:5461。代表 外山が「行政書士絶対合格ファイト」にてインタビューされました。