横浜・川崎の行政書士の外山です。
そとやまではなく、「とやま」と読みます。
以前、お客さんからご依頼いただきました案件のご紹介。
これはかなり急ぎましたねー。
行政書士業界に入って特に頑張ったことのTOP3に入っています(笑)
他の事務所に断られた案件
すごくお困りの様子でお客さんが来所。
話を伺ってみると、いくつかの他の行政書士事務所にお願いしてみたが、「処理に時間がかかりすぎるため、受任できない。時間がかかりすぎるため、そもそも無理なのでは?」と言われて断りされた、とのこと。
案件の内容は決算変更届と変更届(経営業務の管理責任者。以下、経管)と建設業許可の更新申請。
後任の方の経管の要件をチェックすると、これを満たしていました。
ひとまず、安心…と思いきや、二つ大きな不安要素がありました。
建設業許可には有効期間がある
建設業許可は取得すれば、そのあとで何ら手続きをしなくてよいものではありません。
許可には有効期間があり、それは5年となっております。
原則、許可の有効期間が満了する3か月から30日以内に申請しなれければなりません。
この案件の場合、許可が切れるまであと5日しかありませんでした。
重任登記が必要
株式会社の場合、役員には任期があります。
通常、その任期に関しては2年であることが多いです(ただし、平成18年5月の会社法改正により一定の条件を満たせば、役員の任期を最大10年まで伸長できることとなりました)。
任期の満了を迎えるにあたり、重任(再任みたいなものです)の手続きをする必要があります。
登記完了は一部を除き、だいたい2週間ほどかかります。
建設業許可において、変更届(経管)や更新などの際に履歴事項全部証明書を添付します。
その証明書上で、重任登記がされていることがの確認できることが必要です。
この案件の場合、重任登記がされていませんでした。
他の事務所とは違い、弊所にとっては全然「無理じゃない」案件
他の行政書士事務所は「無理だ」と判断した案件。
これを弊所では4日で完了させました。
全然無理じゃないですね!
いかがでしょうか。
建設業許可には有効期間があります。
その有効期間が満了する前の3か月から90日前までに許可の更新申請をしなければなりません。原則通り、この期日内に更新申請することをオススメします!
ご不明な点等がありましたらコメントやお問い合わせくださいませー。
今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!