建設業許可、工事経歴書の作成方法

 

横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。

 

建設業許可申請や許可業者が毎年提出する決算変更届には「工事経歴書」の添付をします。

建設業許可申請などに添付する工事経歴書の作成方法をご説明いたします。

 

工事経歴書とは

工事経歴書を添付することで、行政はその許可業者がどのような工事をしたのかを把握することができます。

 

ただし、適当に工事の経歴を記載すればよいものでもありません。

定められた工事経歴書の作成がありますので、それに沿って作成しなければなりません。

 

その作成方法としては、経審を受けるのか、経審を受けないのかによって異なります。

 

なお、経審とは、公共工事を請け負うために必要な手続きの一つです。

詳しくは以下のページでご紹介しています。

経審(経営事項審査)とは

 

工事経歴書の作成方法

経審を受ける場合

以下、経審を受ける場合の工事経歴書の作成方法です。

 

① 元請工事にかかる完成工事について、その請負代金の合計額の約7割を超えるところまで、請負代金の額の大きい順に記載する。

② ①に続けて、①以外の元請工事及び下請こうじにかかる完成工事について、すべての完成工事売上高の約7割を超えるところまで、請負代金の大きい順に記載する。

ただし軽微な建設工事(500万円(建築一式は1,500万円)未満の工事)については、①、②で併せて10件をを超えて記載すること要しない。

 

③ ②に続けて、主な店工事について、請負代金の大きい順に記載をする。

 

経審を受けない場合

以下、経審を受けない場合の工事経歴書の作成方法です。

 

① (元請、下請に関わりなく)主な完成工事について請負代金の大きな順に記載をする。

(完成工事合計額のおおむね6割手程度まで記載する。ただし、軽微な建設工事(500万円(建築一式工事は1,500万円)未満の工事)について、10件を超えて記載することを要しない。)

② ①に続き、主な未成工事について、請負代金の大きい順に記載をする。

 

決算期未到来や工事実績がない場合の工事経歴書の作成

決算期未到来の場合

法人を設立したばかりで工事の実績がないという場合もあるかと思われます。

しかし、そのような場合も工事経歴書の添付が必要です。

 

その際には「決算期未到来」と記入して作成をします。

 

工事の実績がない場合

許可をもっているが、その業種について実績がないという場合もあるかと思います。

そのような場合も工事経歴書の添付が必要となります。

 

その際には、「工事の実績なし」と記入して作成をします。

 

まとめ

いかがでしょうか。

 

工事経歴書の作成方法についてのご説明でした。

工事経歴書の作成方法は、経審を受けるか受けないかによって異なります。

 

ぼく自身、建設業許可申請や決算変更届の作成なども承っております。

お急ぎの方は、お気軽にお問い合わせください。

 

今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!

 

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外山 太朗

外山太朗

【建設業専門の行政書士】建設業許可をはじめとする建設業関連のお手続きの申請をし、建設業者様のサポート。申請実績1000件以上。得意分野は建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可・解体工事業登録など。平成1年3月生。日本行政書士会連合会 登録番号:18090708。神奈川県行政書士会 会員番号:5461。代表 外山が「行政書士絶対合格ファイト」にてインタビューされました。