横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。
建設業許可を取得するためには、許可申請をしなければなりません。
その許可申請書に様々な公的証明書を添付します。
その証明書の中の「登記されていないことの証明書」と「身分証明書」をご紹介します。
登記されていないことの証明書と身分証明書
建設業許可には要件があります。
その要件の中には、欠格要件に該当しないことが含まれます。
その要件を満たすため、登記されていないことの証明書と身分証明書を添付します。
登記されていないことの証明書
登記されていないことの証明書とは、法務局が発行する成年被後見人または被保佐人の登記がされていないを証明する公的証明書です。
発行場所は法務局です。
身分証明書
成年被後見人または被保佐人とみなされるものに該当せず、また、破産者で復権を得ないものに該当しない旨を証明する公的証明書です。
発行場所は本籍地を所管する市町村の戸籍担当課です。
だれの証明書が必要となるのか
申請者が法人か個人かでだれの証明書が必要になるかが異なります。
法人の場合は役員及び令第3条に規定する使用人(従たる営業所の支店、営業所長など)の全員について必要となります。
個人の場合は本人および支配人(支配人登記している者に限る)の全員について必要となります。
まとめ
いかがでしょうか。
登記されていないことの証明書と身分証明書のご紹介でした。
なお、いずれの証明書類についても窓口請求だけでなく、郵送請求もできます。
ぼく自身、建設業許可申請書や変更届の作成なども承っております。
お急ぎの方は、ぜひご連絡くださいませ。
今回もブログを読んでいただきましてh、ありがとうございました!