横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。
建設業許可には要件があります。
その要件を満たすことにつき、書類上で証明します。
たとえば、建設業許可には「経営業務の管理責任者」という要件があります。
この要件を満たしていることを、確定申告書(事業目的欄に申請希望の業種もしくはそれ以外の業種の記載のあることが必要です)や注文書などで証明します。
そして、これらの書類は原本を提示します。
しかし、神奈川県知事許可の場合、提示書類はまだまだあります。
法人番号の写し
建設業許可は法人でも個人でも取得できます。
個人にマイナンバーが割り振られたように、法人にもそれぞれナンバーが割り振られました。
それが法人番号です。
申請の際には、以下のいずれかの書類の提示が必要となります。
①法人番号指定通知書(原本もしくは写し)
②国税庁法人番号公表サイトより、自社の情報を印刷したもの
ただし、個人事業の場合は不要となります。
また、この後ご説明する「般・特新規申請、業種追加申請」「更新申請」をする場合において、受付時に提示する現在有効な許可申請書や変更届の副本のいずれかに法人番号の記載があれば、法人番号の提示は不要です。
新規申請、許可換え新規申請をする場合の提示書類
新規申請、許可換え新規申請をする場合、以下の書類が必要となります。
①直前決算の法人税または所得税の確定申告書の控え
②経営業務の管理責任者の常勤・経験、専任技術者の常勤・資格・経験、令第3条使用人の常勤を確認するための書類
※中には原本証明の認められるものもありますが、原本を提示する場合に必要となります。
般・特新規、業種追加申請をする場合の提示書類
般・特新規申請、業種追加申請をする場合には、以下の書類が必要となります。
①現在有効な許可申請書、変更届の副本(原本)
※別綴じした閲覧対象外法定書類を含みます
②直前決算の決算変更届の副本(原本)
③直前決算の法人税または所得税の確定申告書の控え
※特定建設業許可を受ける場合
※一般建設業許可を受ける場合。なお、財務諸表もしくは確定申告書の写し(電子申告の場合、メール詳細も必要。そして原本証明も必要)
④経営業務の管理責任者の常勤・経験、専任技術者の常勤・資格・経験、令第3条使用人の常勤を確認するための書類
更新申請をする場合(窓口提出の場合)の提示書類
更新申請をする場合は、以下の書類の提示が必要となります。
①現在有効な許可申請書、変更届の副本(原本)
※別綴じした閲覧対象外法定書類を含みます
②直前決算の決算変更届の副本(原本)
③直前決算の法人税または所得税の確定申告書の控え
※特定建設業許可を受ける場合
④経営業務の管理責任者の常勤・経験、専任技術者の常勤・資格・経験、令第3条使用人の常勤を確認するための書類
まとめ
いかがでしょうか。
建設業許可(神奈川県知事許可)の申請をする際に必要な提示書類のご紹介でした。
なお、般・特新規申請、業種追加申請、更新申請をする場合、前回の許可後から今回の申請までの間に以下の手続きをしていなければなりません。
・直前決算期まで決算変更届の提出をしていること
・役員等、所在地、経営業務の管理責任者、専任技術者などの変更をした場合、それらの変更届を提出していること
以上の手続きをしていないと、申請自体を受け付けてもらえません。
ご注意ください。
お急ぎの方は建設業許可を専門とする行政書士にご相談することオススメします。
なお、ぼく自身、建設業許可申請書や変更届の作成なども承っております。
建設業許可の要件を満たすかについての無料診断も行っております。
お気軽にご連絡ください。
今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!