横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。
建設業許可は要件を満たすことができれば、法人でも個人でも取得できます。
しかし、法人が破産し、破産手続中のときには廃業届を提出しなければなりません。
法人が破産し、破産手続中の場合の廃業届
届出をする者
廃業届を提出しなければならない者は破産管財人であった者です。
添付する必要書類
廃業届に添付するのは以下のいずれかの書類です。
①裁判所発行の「破産管財人及び印鑑証明書」
②裁判所発行の「破産管財人資格証明書」および破産管財人本人の印鑑証明書
届出期間
法人が破産し、破産手続中のときから30日以内に届け出なければなりません。
なお、できるだけ早めに届出することをオススメします。
まとめ
いかがでしょうか。
法人が破産し、破産手続中のときには廃業届を提出しなければなりません。
その際の添付書類のご紹介でした。
今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!