行政書士の外山太朗(とやま たろう)です。
弊所は業界最安値水準で建設業のお手続きに専門特化した行政書士事務所です。
建設業許可について
建設業許可の取得には要件があり、この要件を満たす必要があります。
要件を満たすことを、申請先である行政庁が指定している書類上で証明します。
メモ
なお、建具工事の場合、許可が不要のケースもあります。
具体的には、一件の請負代金が500万円未満の建具工事を請け負う場合は建設業許可が不要となります。
建具工事とは
建具工事とは、工作物に木製または金属製の建具などを取り付ける工事をいいます。
具体的な工事例
たとえば、金属製建具取付工事、サッシ取付工事、金属製カーテンウォール取付工事、自動ドアー取付工事、シャッター取付工事、木製取付工事、ふすま工事などが該当します。
「建具工事業」の建設業許可を取得するためには
建具工事業の許可を取得するためには要件を満たすことを書類上で証明します。
どのような要件があるのかについては下記でご説明します。
経営業務の管理責任者がいること
経営業務の管理責任者とは、建設業の経営について一定の年数の経験がある者をいいます。
経営業務の管理責任者は省略して「経管(ケイカン)」とも呼ばれます。
経営業務の管理責任者になるためには、建設業の経営経験が5年以上あることが必要です。
建設業許可をもっているケース
建設業許可をもっている(もっていた)会社であれば、建設業許可通知書のコピー(求めない行政庁もあります)と5年間以上の役員期間の記載されている登記簿謄本(履歴事項全部証明書)等で証明します。
建設業許可をもっていないケース
建設業許可をもっていない会社であれば、工事請負契契約書、注文書、請求書等と役員期間の記載されている登記簿謄本(履歴事項全部証明書)等で証明します(神奈川県の場合、確定申告書での証明も可能)。
複数の会社での経験の合算可能
複数の会社での役員期間の合算でも証明可能です(個人事業主と会社の役員経験の合算でも証明可能)。
個人事業主の場合における証明
個人事業主の方であれば、工事請負契契約書、注文書、請求書等、5年間以上の確定申告書(原本提示)等で証明します。
役員又は事業主がなれる
建設業許可は法人名義でも個人名義でも取得できますが、法人の場合は代表取締役か取締役の方がなれます。
個人名義で許可を取得する場合、経営業務の管理責任者には個人事業主もしくは登記をしている支配人がなれます。
常勤であることが必要
経営業務の管理責任者は常勤していることが必要となります。申請先の行政庁によりますが、一般的には社会保険証の写し(所属している会社名欄上で申請者名の確認できるもの)が求められます。
営業所ごとに専任技術者を置いていること
専任技術者とは、営業所ごとに置かなければならない技術者をいいます。
建具工事業の専任技術者になるためには、以下の国家資格者の方などがなれます。
- 一級建築施工管理技士
- 二級建築施工管理技士(仕上げ)
- 建具制作・建具工・木工(選択科目「建具制作作業」)・カーテンウォール施工・サッシ施工
また、建具工事につき、10年以上の実務経験を有する者も、建具工事業の専任技術者になれます。
神奈川県の場合
証明する期間分の確定申告書(法人税であれば事業種目欄上、個人事業の所得税の確定申告書であれば職業名欄で申請業種が記載されていることが必要)
または、工事請負契約書・工事請書・注文書・請求書+入金確認資料(法人口座通帳、預金取引明細書、領収書など)のいずれかを証明する期間分(各年1件)
東京都の場合
工事請負契約書・工事請書・注文書・請求書+入金確認資料(法人口座通帳、預金取引明細書など)のいずれかを証明する期間分(実際の工事期間の合算)
千葉県の場合
工事請負契約書・工事請書・注文書・請求書+入金確認資料(法人口座通帳、預金取引明細書など)のいずれかを証明する期間分(各年1件)
埼玉県の場合
工事請負契約書・工事請書・注文書・請求書+入金確認資料(法人口座通帳、預金取引明細書など)のいずれかを証明する期間分(毎月1件)
常勤であることが必要
専任技術者は常勤していることが必要となります。申請先の行政庁によりますが、一般的には社会保険証の写し(所属している会社名欄上で申請者名の確認できるもの)が求められます。
財産的基礎を有すること
建設業許可の要件として、一定の財産を有することが必要です。
具体的には以下のいずれかの方法で証明します。
- 直前決算において自己資本の額が500万円以上であること
- 500万円以上の資金調達能力があること
- 直前5年間許可を受けて継続して営業をした実績のあること
欠格要件に該当しないこと
建設業許可の取得の要件として、欠格要件に該当しないことが挙げられます。
このようなケースが欠格要件に該当します
- 許可申請書またはその添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載があり、または重症な事実の記載が欠けているとき
- 法人にあっては、当該法人、当該法人の役員等、その他支店長などが、または個人にあってはその本人または支配人が成年被後見人もしくは被保佐人または破産人で復権を得ない者であるとき
社会保険と雇用保険に加入していること
建設業許可の要件として、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入していなければなりません。
注意ポイント
健康保険・厚生年金保険については、法人であれば原則適用事業所となります。個人事業主の場合は、家族従業員を除く従業員が 5 人以上の場合に、健康保険・厚生年金保険について原則適用事業所となります。
また、建設業許可の要件として、雇用保険に加入していることが必要となります。
注意ポイント
1 人でも労働者を雇っている場合、法人、個人事業主の別なく雇用保険の適用事業所となります。法人の役員、個人事業主、同居の親族のみで構成される事業所の場合、雇用保険は原則適用除外となります。
建具工事業の建設業許可申請は行政書士とやま事務所にお任せ下さい
建具工事業の建設業許可の要件についてまとめました。
なお、上記でご説明させていただいたのは、一般の建設業許可についてです。
特定の建設業許可の取得となると、一般よりも厳しい要件が課されています。
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