行政書士の外山太朗(とやま たろう)です。
弊所は業界最安値水準で建設業のお手続きに専門特化した行政書士事務所です。
建設業と一言でいっても、その工種は幅広く様々なものがあります。
その工種は29業種あり、工種ごとに建設業許可を取得しなければなりません。
建設業許可について
建設業許可の取得には要件を満たす必要があります。
要件を満たすことを、申請先である行政庁が指定している書類上で証明します。
冒頭でも触れましたが、建設業は29業種あります。
2種類の一式工事と27種類の専門工事に分類されます。
その業種ごとに建設業許可の取得が必要となります。
そして、その工種ごとに要件を満たすことを書類上で証明しなればなりません。
土木一式工事とは
土木一式工事とは、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造または解体する工事を含む)をいいます。
たとえば、トンネル工事、油送工事、道路工事、宅地造成工事などが該当します。
いずれも総合的な指導、企画、調整のもとに建設の工事を行うものが、土木一式工事にあたります。
道路工事に伴う舗装工事の部分しか施工しない…という場合は土木一式工事ではなく、専門工事である舗装工事業の取得が必要となります。
「土木一式工事業」の建設業許可を取得するためには
土木一式工事業の許可を取得するためには要件を満たすことを書類上で証明します。
どのような要件があるのかについては下記で触れますね。
経営業務の管理責任者がいること
経営業務の管理責任者とは、建設業の経営について一定の年数の経験がある者をいいます。
経営業務の管理責任者は省略して「経管(ケイカン)」とも呼ばれます。
必要な経験年数
土木一式工事業の経営業務の管理責任者になるためには、以下の建設業の経営経験が必要となります。
土木一式工事業につき、5年以上の経営経験を有すること
土木一式工事業以外の建設業につき、6年以上の経験を有すること
常勤性であることが必要
建設業許可は法人名義でも個人名義でも取得できますが、法人の場合は代表取締役か取締役の方がなれます。
個人名義で許可を取得する場合、経営業務の管理責任者には個人事業主もしくは登記をしている支配人がなれます。
営業所ごとに専任技術者を置いていること
専任技術者とは、営業所ごとに置かなければならない技術者をいいます。
常勤である必要があります。
必要な経験
土木一式工事業の専任技術者になるためには、以下の国家資格者の方がなれます。
・一級建設機械施工技士
・二級建設機械施工技士
・一級土木施工管理技士
・二級土木施工管理技士(土木)
・建設・総合技術監理(建設)
・建設(「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
・農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」)
・水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)
・森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)
また、土木一式工事につき、10年以上の実務経験を有する者も、土木一式工事業の専任技術者になれます。
財産的基礎を有すること
建設業許可の要件として、一定の財産を有することが必要です。
具体的には以下のいずれかの方法で証明します。
・直前決算において自己資本の額が500万円以上であること
・500万円以上の資金調達能力があること
・直前5年間許可を受けて継続して営業をした実績のあること
欠格要件に該当しないこと
建設業許可の取得の要件として、欠格要件に該当しないことが挙げられます。
以下のようなケースが欠格要件に該当します。
・許可申請書またはその添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載があり、または重症な事実の記載が欠けているとき
・法人にあっては、当該法人、当該法人の役員等、その他支店長などが、または個人にあってはその本人または支配人が成年被後見人もしくは被保佐人または破産人で復権を得ない者であるとき
建設業許可申請は行政書士とやま事務所にお任せ下さい
土木一式工事業の建設業許可の要件についてまとめました。
なお、上記でご説明させていただいたのは、一般の建設業許可についてです。
特定の建設業許可の取得となると、一般よりも厳しい要件が課されています。
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