行政書士の外山太朗(とやま たろう)です。
弊所は業界最安値水準で建設業のお手続きに専門特化した行政書士事務所です。
建設業に係る許認可申請は行政書士とやま事務所におまかせください!
弊所は神奈川県・東京都だけでなく、千葉県や埼玉県の許認可申請を取り扱っております。
ご相談は何回でも無料です。お気軽にお問い合わせください。
建設業許可には有効期限があります
建設業許可には5年の有効期限があります。
その有効期限が過ぎる前に許可の更新申請をする必要があります。
有効期限までに更新申請をしなければ、許可は失効してしまいます。
なお、1日でも期限を過ぎた場合、許可の更新申請は受け付けてもらえません。
健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入した場合もお手続きが必要です
建設業許可の更新申請の際、事前に変更届を提出する必要があります。
この変更届を提出していないと、建設業許可の更新申請を受け付けてもらえません。
変更届の中で忘れがちなのが、健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入状況を変更した場合の変更届です。
建設業許可業者が健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入・脱退した場合、変更届の提出が必要です。
この変更届の提出をしていないと、更新申請ができませんのでご注意くださいませ。
なお、あくまで保険の加入状況に変更があった場合に変更届の提出が必要です。
保険加入対象者の人数が変更した場合に関しては変更届の提出は不要です。
建設業許可の更新申請は行政書士とやま事務所におまかせください
この度、神奈川県横浜市の会社様より建設業許可の更新申請などのご依頼を頂き、受理されました。
弊所にご依頼頂いた場合、まずお客様の許可情報を把握させて頂きます。
その後、必要なお手続きのご案内をさせて頂きます。
ご案内に基づき、お客様には書類のご用意をお願い致します。
あとは弊所に申請書類一式の作成や申請をお任せくださいませ。
なお、申請の際、証明書類の添付が必要となりますが、弊所にて代理取得させて頂きます。
取得にあたり、別途費用はかかりません。
さらに弊所お客様につきましては、無料で許可の有効期限の管理をさせて頂き、都度必要なお手続きのご案内をさせて頂きます。
弊所は業界最安水準の報酬額で建設業に係るお手続きに専門特化した行政書士事務所です!
お気軽にご連絡・お問い合わせくださいませ。