横浜・川崎の行政書士の外山です。
そとやまではなく、「とやま」と読みます。
建設業許可は請負金額が税込500万円以上であれば取得が必要になります。
建設業といえども、29種類あり、その中に内装仕上工事業があります。
今回は内装工事の許可を取得する場合の要件と用意すべき書類をご紹介します!
建設業許可には要件がある
建設業許可の取得には要件があります。
その要件を満たすことができれば、取得できます。
以下の要件があり、それを満たすことを証明します。
(a) 経営業務の管理責任者がいること
(b) 営業所ごとに専任技術者を置いていること
(c) 財産的な基礎を有すること
(d) 欠格要件に該当しないこと
ネックになるのは「経営業務の管理責任者」「専任技術者」の有無です。
下記に詳細を記載したリンクを貼っておきますね。
ご参照くださいませ!
用意すべき書類
要件を満たしているか、については書類で証明します。
また、どういった申請者が許可を取得したいのかを表すのが許可申請書です。
許可申請書を通じて、行政庁は申請者の実態を把握します。
以下、必要になる基本的な申請書類です。
申請書は「申請書」「閲覧対象外法定書類」「確認資料」から構成されています。
申請書
- 建設業許可申請書
- 役員等の一覧表
- 営業所一覧表
- 収入証紙等貼り付け表
- 専任技術者一覧表
- 工事経歴書
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 使用人数
- 誓約書
- 定款の写し
- 財務諸表
- 営業の沿革
- 所属建設業者団体
- 健康保険等の加入状況
- 主要取引金融機関名
閲覧対象外法定書類
- 閲覧対象外法定書類の表紙
- 経営業務の管理責任者証明書
- 経営業務の管理責任者の略歴書
- 専任技術者証明書
- 資格証(写し)もしくは実務経験証明書
- 役員や株主などの調書
- 役員の登記されていないことの証明書
- 役員の身分証明書
- 株主調書
- 履歴事項全部証明書
- 納税証明書
確認資料
- 確認資料の表紙
- 印鑑証明書
- 経営業務の管理責任者の常勤の確認書類
- 経営業務の管理責任者の経験の確認書類
- 専任技術者の常勤の確認書類
- 専任技術者の経験の確認書類
- 営業所の確認資料
- 健康保険等の確認資料
いかがでしょうか。
用意すべき書類の数が結構多いですよね。
しかも、工事経歴書や財務諸表に関しては作成方法があります。
業務によりお時間のない方や急ぎで許可が必要な方は専門である行政書士に依頼するのも一つの手段かもしれません。
弊所では建設業許可を専門に取り扱っております。
また、そもそも建設業許可の要件を満たすのかについて判断もいたします。
お気軽にお問い合わせください!
記事上で不明点やもっと知りたい箇所がありましたらコメントください!
今回もブログを読んでいただき、ありがとうございました!