行政書士の外山太朗(とやま たろう)です。
弊所は業界最安値水準で建設業のお手続きに専門特化した行政書士事務所です。
とやま
令和2年10月1日より建設業許可の承継ができるようになりました。
建設業許可は承継ができます
一定以上の金額の工事を請け負う場合、建設業許可が必要となります。
この建設業許可とは、従来引継ぎができませんでした。
つまり、個人事業主で取得後、法人成りをした場合、①個人事業主で建設業許可の廃業届を提出し、②法人で建設業許可の申請申請をするという流れでお手続きが必要でした。
もっとも、令和2年10月1日より大きな法改正があり、建設業許可の引継ぎが可能となりました。
これにより以下の点などが解消されました。
- 法人設立後、改めて新規申請の準備をする手間が若干少なくなる
- 廃業届提出後、新規申請をし、許可が下りるまでの期間において、金額の高い工事を請け負うことができなくなる
とやま
建設業許可の承継が制度上できるようになったといえども、実務上手続きがスムーズにできるかというそうではないと感じています。以前、審査行政庁に問い合わせところ、とりあえず申請してもらって都度補正書類のお願いなどをする運びとなるだろうというのが当時の審査担当者からの回答だったからです。
まとめ
建設業許可は個人・法人問わず、要件を満たせば取得できます。
そして、その建設業許可は引継ぎができるようになりました。
しかし、制度が確立したといっても、実務などは確立していないように感じます。
建設業許可のお手続きをご検討の方にとって参考になれば幸いです。
今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!