【建設業許可】役員が就任した場合の必要書類

 

こんばんは!

横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。

 

建設業許可を取得した業者は、その内容に変更があった場合に許可行政庁に変更届を提出しなればなりません。

 

建設業許可を持っています。

新たに取締役が就任したのですが、変更届の提出は必要ですか?

 

その通りです!

取締役の就任があった場合は変更届の提出が必要となります。

以下で具体的にご説明いたします。

 

役員の就任があった場合、変更届の提出が必要

建設業許可を持つ業者で、役員の就任があった場合は変更があってから30日内に許可行政庁に変更届を提出しなればなりません。

 

ちなみにここにいう役員には「監査役」は含まれません。

したがって、監査役の就任があったとしても建設業許可上の変更届の提出が不要です。

 

役員の就任があった場合の提出書類

変更届の提出には添付すべき書類があります。

以下、その添付書類です。

 

①誓約書(様式第六号)

②履歴事項全部証明書

③新任役員の調書(様式第十二号)

④登記されていないことの証明書

⑤身分証明書

 

詳しく見ていきましょう。

誓約書

建設業許可の要件として、役員が欠格要件に該当しないことが挙げられます。

「欠格要件」とは不正な手段により許可を受けたことなどにより、その許可が取り消され、その取消の日から5年を経過しない者などをいいます。

 

誓約書は就任した役員が欠格要件に該当しないものを誓約する旨の書類です。

 

履歴事項全部証明書

履歴事項全部証明書は、法務局で取得できる書類です。

 

会社の「法人名」「資本金額」「役員の就退任」の情報が記載されています。

就任した役員が履歴事項全部証明書上に載っていることが必要となります。

 

履歴事項全部証明書の取得方法に関して以下のページでご紹介しています。

履歴事項全部証明書の取得方法

 

新任役員の調書

新任役員の調書とは、新たに就任した役員の「住所」や「生年月日」などを記載する書類です。

 

就任した役員の認印での押印が必要となります。

 

登記されていないことの証明書

登記されていないことの証明書とは、法務局で取得できる書類です。

登記されていないことの証明書で、成年被後見人または被保佐人の登記がなされていないことの証明をします。

 

身分証明書

身分証明書は、本籍地を所管する市町村の戸籍担当課で取得できます。

身分証明書とは、成年被後見人または被保佐人とみなされる者に該当せず、また、破産者で復権を得ない者に該当しない旨の証明書です。

 

ちなみに、「住所」と「本籍地」が異なるケースもあります。

ご自分の本籍地がわからない場合は、住民票(本籍地記載のもの)を取得して、ご自分の本籍地を調べることができます。

 

 

まとめ

いかがでしょうか。

 

建設業許可業者で、役員の変更(就任)があった場合、変更届の提出が必要となります。

その際の添付書類は①誓約書(様式第六号)、②履歴事項全部証明書③新任役員の調書(様式第十二号)、④登記されていないことの証明書、⑤身分証明書です。

 

なお、建設業許可には5年の有効期間があり、更新申請をしなればなりません。変更届の提出をしないと、更新申請を受け付けてもらえないのでご注意ください。

 

ぼく自身、役員の就任だけでなく、建設業許可の変更届の作成なども承っております。

もちろん、建設業許可の新規申請や更新申請なども承っております。

お困りの方はお気軽にご連絡ください。

 

今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!

 

 

 

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外山 太朗

外山太朗

【建設業専門の行政書士】建設業許可をはじめとする建設業関連のお手続きの申請をし、建設業者様のサポート。申請実績1000件以上。得意分野は建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可・解体工事業登録など。平成1年3月生。日本行政書士会連合会 登録番号:18090708。神奈川県行政書士会 会員番号:5461。代表 外山が「行政書士絶対合格ファイト」にてインタビューされました。