建設業許可、屋根工事業の許可がほしい

行政書士の外山太朗(とやま たろう)です。

弊所は業界最安値水準で建設業のお手続きに専門特化した行政書士事務所です。

 

建設業は、様々な種類があり、その数は29種類あります。

そのうちの一つである屋根工事業について説明させていただきます。

 

「屋根工事業」の建設業許可を取得するためには

屋根工事とは、瓦、スレート、金属薄板などにより屋根をふく工事をいいます。

たとえば、屋根ふき工事などが該当します

 

建設業許可とは、税込500万円以上の工事請負契約を締結する際に必要になる許可です。

この許可がないと工事を請けることが法律上許されません。

なお、税込500万円未満の工事であれば、建設業許可がなくとも請け負うができます。

 

屋根工事業の許可を取得するためには要件を満たすことを書類上で証明します。

どのような要件があるのかについては下記でご説明します。

要件1:経営業務の管理責任者がいること

経営業務の管理責任者とは、建設業の経営について一定の年数の経験がある者をいいます。

経営業務の管理責任者は省略して「経管(ケイカン)」とも呼ばれます。

経営業務の管理責任者になるためには、建設業の経営経験が5年以上あることが必要です。

 

たとえば、以下のような方が経営業務の管理責任者になれる可能性があります。

  • 個人事業主として建設業を営んで5年以上経過した方
  • 建設業を営む法人で5年間の役員経験のある方

建設業許可は法人名義でも個人名義でも取得できます。

法人の場合は経営業務の管理責任者は、代表取締役か取締役の方がなれます。

個人名義で許可を取得する場合、経営業務の管理責任者は、個人事業主もしくは登記をしている支配人がなれます。

 

経営業務の管理責任者は常勤していることが必要となります。

一般的には社会保険証の写し(所属している会社名欄上で申請者名の確認できるもの)が求められます。

要件2:営業所ごとに専任技術者を置いていること

専任技術者とは、営業所ごとに置かなければならない技術者をいいます。

屋根工事業の専任技術者になるためには、以下の国家資格者の方などがなれます。

  • 一級建築施工管理技士
  • 二級建築施工管理技士(仕上げ)
  • 一級建築士
  • 二級建築士
  • 建築板金(選択科目「ダクト板金作業」)
  • 板金・建築板金(選択科目「内外装板金作業」)・板金工(板金・板金工は、屋根工事業の場合。選択科目「建築板金作業」に限る)
  • かわらぶき・スレート施工

また、屋根工事につき、10年以上の実務経験を有する者も、屋根工事業の専任技術者になれます。

なお、過去に在籍されていた会社様が建設業許可をもっている(もっていた)ケースもあるかと思います。

そのような場合、その会社様がお持ちの許可業種が申請されたい業種で、かつ在籍されていた年数を書類上で証明可能な場合、実務経験の年数に加算ができます。

 

専任技術者は常勤していることが必要となります。

一般的には社会保険証の写し(所属している会社名欄上で申請者名の確認できるもの)が求められます。

要件3:財産的基礎を有すること

建設業許可の要件として、一定の財産を有することが必要です。

具体的には以下のいずれかの方法で証明します。

  • 直前決算において自己資本の額が500万円以上であること
  • 500万円以上の資金調達能力があること
  • 直前5年間許可を受けて継続して営業をした実績のあること

要件4:欠格要件に該当しないこと

建設業許可の取得の要件として、欠格要件に該当しないことが挙げられます。

  • 許可申請書またはその添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載があり、または重症な事実の記載が欠けているとき
  • 法人にあっては、当該法人、当該法人の役員等、その他支店長などが、または個人にあってはその本人または支配人が成年被後見人もしくは被保佐人または破産人で復権を得ない者であるとき

要件5:社会保険と雇用保険に加入していること

建設業許可の要件として、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入していなければなりません。

また、建設業許可の要件として、雇用保険に加入していることが必要となります。

注意ポイント

健康保険・厚生年金保険については、法人であれば原則適用事業所となります。個人事業主の場合は、家族従業員を除く従業員が 5 人以上の場合に、健康保険・厚生年金保険について原則適用事業所となります。

注意ポイント

1 人でも労働者を雇っている場合、法人、個人事業主の別なく雇用保険の適用事業所となります。法人の役員、個人事業主、同居の親族のみで構成される事業所の場合、雇用保険は原則適用除外となります。

建設業許可申請は行政書士とやま事務所におまかせ下さい

屋根工事業の建設業許可の要件についてまとめました。

なお、上記でご説明させていただいたのは、一般の建設業許可についてです。

特定の建設業許可の取得となると、一般よりも厳しい要件が課されています。

 

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外山 太朗

外山太朗

【建設業専門の行政書士】建設業許可をはじめとする建設業関連のお手続きの申請をし、建設業者様のサポート。申請実績1000件以上。得意分野は建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可・解体工事業登録など。平成1年3月生。日本行政書士会連合会 登録番号:18090708。神奈川県行政書士会 会員番号:5461。代表 外山が「行政書士絶対合格ファイト」にてインタビューされました。