建設業許可の更新申請をしないと、許可は失効します

 

横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。

 

建設業許可には有効期間があり、それは5年です。

許可の切れる前の3か月から30日前までに許可の更新申請をしなればなりません。

 

許可を切らしてしまった

建設業許可を切らしてしまった場合、更新申請はできません。

建設業課に持っていたとしても、受け付けてもらえません。

したがって、許可の有効期間の満了日はいつなのかについて把握を必ず行ってください。

なお、経審や入札参加資格は該当する許可業種を持っていることが大前提です。

経審業者や入札参加資格業者は特に許可の有効期間の管理にご注意ください。

 

 

許可を切らしてしまった後の対処法

建設業許可を切らしてしまった場合、建設業許可を改めて取得する必要があります。

つまり、建設業許可の新規申請をしなればなりません。

 

したがって、新規申請に必要な書類を整えて、申請をする必要があります。

申請が受理されたあと、審査には45日ほどかかります。

許可を取得した場合、失効前の許可番号と違う許可番号が付与されます。

 

まとめ

いかがでしたか。

 

建設業許可の更新申請を切らしてしまった場合、更新申請はできません。

したがって、改めて許可の新規申請をしなればなりません。

 

ちなみに、神奈川県知事許可の場合、経営業務の管理責任者の管理責任者に関しては再度証明ができます。

 

今回もブログを読んでいただき、ありがとうございました!

 

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外山 太朗

外山太朗

【建設業専門の行政書士】建設業許可をはじめとする建設業関連のお手続きの申請をし、建設業者様のサポート。申請実績1000件以上。得意分野は建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可・解体工事業登録など。平成1年3月生。日本行政書士会連合会 登録番号:18090708。神奈川県行政書士会 会員番号:5461。代表 外山が「行政書士絶対合格ファイト」にてインタビューされました。