建設業許可の維持にかかる費用と各種申請・届出のご紹介

 

横浜の行政書士の外山(とやま)です。

建設業許可は許可取得すれば半永久的に有効な許可…というわけでありません。

 

[balloon_left img="https://gyosei-toyama.com/wp-content/uploads/2018/10/b-man.png" caption="とやま"]建設業許可には有効期間があります。したがって、許可の更新申請をしなければなりません。また、許可申請をした内容に変更があれば、その旨の変更届を許可行政庁に提出しなればなりません。費用面を含め、以下で具体的に見ていきましょう。[/balloon_left]

建設業許可には有効期間がある

建設業許可には有効期間があります。

 

その期間は5年であり、期間の満了するまえに許可の更新申請をする必要があります。

更新の申請手数料は5万円です。神奈川県知事許可の場合は、神奈川県証紙を購入します。

 

また、更新申請の際に以下の証明書類を添付します。

▼ 登記されていないことの証明書 役員や令第3条使用人一人につき、300円

▼ 身分証明書 役員や令第3条使用人一人につき、200~400円(自治体による)

▼ 履歴事項全部証明書 600円

[balloon_left img="https://gyosei-toyama.com/wp-content/uploads/2018/10/b-man.png" caption="とやま"]基本的に上記書類が必要になります。これに加えて、営業所の所有権限を建物の謄本で証明したりするなどすると、証明書類の取得にかかる必要はもう少しかかります。[/balloon_left]

証明書類をどこで取得しているかについて一例をご紹介しています!

証明書類の取得はどこでするか

 

1年に一度、決算変更届(決算報告)の届出が必要

建設業許可を取得している会社は決算日から4か月以内に決算報告を行政に届け出なければなりません。

この届出で行政は許可業者の工事内容や財務内容の確認・監督をしています。

 

決算変更届もとい決算報告は以下の証明書類を添付します。

▼ 法人事業税納税証明書 1事業年度につき、400円

[balloon_left img="https://gyosei-toyama.com/wp-content/uploads/2018/10/b-man.png" caption="とやま"]ちなみに、決算変更届(行政庁によっては事業年度終了届や決算報告ともいいます)を毎年届け出ていないと、更新などの申請を受け付けてもらえないのでご注意ください![/balloon_left]

建設業の業種を増やしたい

建設業許可は新規申請後、業種を増やすことができます。

 

たとえば社内の方が新たに土木施工管理技士などの国家資格を取得したとします。

この場合、その方の常勤性を証明でき、経管の要件をクリアできているのであれば業種追加申請をすることができます。

申請費用は5万です。神奈川県証紙を購入します。

 

また、基本的には業種申請の際に以下の証明書類を添付します。

▼ 登記されていないことの証明書 役員や令第3条使用人一人につき、300円

▼ 身分証明書 役員や令第3条使用人一人につき、200~400円(自治体による)

 

元請として下請に発注する工事の請負金額の制限をなくしたい

特定許可へかえるために、般特新規申請をする必要があります。

申請手数料は9万円です。神奈川県証紙を購入します。

 

また、般特新規申請の際に以下の証明書類を添付します。

▼ 登記されていないことの証明書 役員や令第3条使用人一人につき、300円

▼ 身分証明書 役員や令第3条使用人一人につき、200~400円(自治体による)

▼ 履歴事項全部証明書 600円

▼ 法人事業税納税証明書 400円

 

一般許可と特定許可の概要はこちらで説明しています!

建設業許可の区分、一般許可と特定許可

 

異なる都道府県にも営業所を置きたい

県知事許可から大臣許可への許可換え新規申請が必要です。

手数料として登録免許税15万が必要です。

お近くの郵便局で支払います。

[balloon_left img="https://gyosei-toyama.com/wp-content/uploads/2018/10/b-man.png" caption="とやま"]登録免許税の納入先は、本店所在地を所管する地方整備局等を管轄する税務署です。[/balloon_left]

 

また、大臣許可への許可新規申請の際に以下の証明書類を添付します。

▼ 登記されていないことの証明書 役員や令第3条使用人一人につき、300円

▼ 身分証明書 役員や令第3条使用人一人につき、200~400円(自治体による)

▼ 履歴事項全部証明書 600円

▼ 法人事業税納税証明書 400円

 

大臣許可と知事許可の説明はこちらです!

建設業許可の種類、大臣許可と知事許可

 

まとめ

いかがでしょうか。

 

許可を維持するための費用を申請手続きの点からまとめてみました。

許可の維持には少なからず費用も手間もかかります。

 

しかし、建設業許可の取得による対外的信用性を高めたり、公共工事を請け負う可能性が高まるなどといったメリットもあります。

 

建設業許可には要件があります。

その要件を満たすにつき、無料で診断を承っております。

お気軽にご連絡ください。

 

今回もブログを読んでいただき、ありがとうございました!

 

【お問い合わせ】

 

建設業許可のお手続き

新規申請

建設業許可を新規に取得する必要がある方が今やらなければならないことはこちらで詳しく解説しています。

更新申請

建設業許可の更新期限が迫っていて更新申請を行う必要がある方が、今やらなければならないことはこちらで詳しく解説しています。

決算変更届(決算報告)

決算変更届の提出を行う必要がある方が、今やらなければならないことはこちらで詳しく解説しています。

産業廃棄物収集運搬業許可のお手続き

新規申請

産業廃棄物収集運搬業許可を新規に取得する必要がある方が今やらなければならないことはこちらで詳しく解説しています。

更新申請

産業廃棄物収集運搬業許可の更新期限が迫っていて更新申請を行う必要がある方が、今やらなければならないことはこちらで詳しく解説しています。

変更届

変更届の提出を行う必要がある方が、今やらなければならないことはこちらで詳しく解説しています。
産業廃棄物収集運搬業許可の変更届の手続きの流れ

解体工事業登録申請のお手続き

解体工事業登録申請を行う場合、今あなたがやらなければならないこはこちらで詳しく解説しています。ぜひご参照ください。

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外山 太朗

外山太朗

【建設業専門の行政書士】建設業許可をはじめとする建設業関連のお手続きの申請をし、建設業者様のサポート。申請実績1000件以上。得意分野は建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可・解体工事業登録など。平成1年3月生。日本行政書士会連合会 登録番号:18090708。神奈川県行政書士会 会員番号:5461。代表 外山が「行政書士絶対合格ファイト」にてインタビューされました。