建設業許可の業種区分(一式工事と専門工事)について

 

横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。

 

「建設業」許可といえどもその業種の数は多いです。

その数、なんと29種類!多いですね。

 

したがって、どういった業種について建設業許可を取るかはお客さんの工事内容を聞いたり、許可を持っていることが前提となる経審を受ける予定があるなど、様々なことを加味します。

 

そんな建設業の業種ですが、大きく分けると一式工事と専門工事の2つがあります。

 

 

一式工事とは

一式工事は2種類あります。

それは土木一式工事と建築一式工事です。

 

土木一式工事

土木一式工事とは、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事です。

この工事には補修や改造または解体する工事を含みます。

 

建築一式工事

建築一式工事とは、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事をいいます。

この工事にも補修や改造または解体する工事を含みます。

いずれにも業種においてもポイントなるのは「総合的な企画、指導。調整のもと」に工事を行う点です。

 

「総合的な企画、指導、調整のもと」とは

一式工事は総合的な企画、指導、調整のもとに行う行う工事であることはわかりました。

 

しかし、「総合的な企画、指導。調整のもと」という文言が抽象的ですよね。

これは、大規模もしくは施工内容が複雑な工事を、主に元請業者としての立場でマネジメントすることを想定した文言です。

注文書や請求書、内訳書などを確認して一式工事に該当するか判断するのです。

 

専門工事とは

簡単にいってしまうと、一式工事に該当しない工事を専門工事といいます。

 

つまり、土木一式工事や建築一式工事以外の業種であるとび工事や電気工事などは専門工事にあたります。

内装仕上工事も専門工事の一例ですね。

 

一式工事の許可を持っていても専門工事の許可は必要

一式工事の許可を持っていても、専門工事の許可は必要です。

一式工事の許可を持ってる場合においても、500万円以上の内装仕上工事などの専門工事を請け負った場合、それは建設業法違反となります。

 

一式工事を持っていたとしても、あらゆる専門工事はできません。

該当する建設業の許可を取得する必要があります。

 

まとめ

いかがでしょうか。

一式工事と専門工事についてご説明いたしました。

 

ちなみに、平成30年4月時点で、神奈川県知事許可の場合は確定申告書を経管の証明書類や専任技術者の証明書類に活用できます。

確定申告書の事業目的欄に「内装仕上工事業」などといった専門工事の名称があれば、証明書類として用いることができるのです。

 

ただし、一式工事の場合はちがいます。確定申告書の事業目的欄に「土木一式工事業」とあってもこれを認めません。

一式工事の場合は、注文書や請求書などで総合的な企画、調整、指導を行った工事を行ったことを証明する必要があります。

 

どのような工事がどの業種に業種に該当するかについて下記のページで紹介しております。

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外山 太朗

外山太朗

【建設業専門の行政書士】建設業許可をはじめとする建設業関連のお手続きの申請をし、建設業者様のサポート。申請実績1000件以上。得意分野は建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可・解体工事業登録など。平成1年3月生。日本行政書士会連合会 登録番号:18090708。神奈川県行政書士会 会員番号:5461。代表 外山が「行政書士絶対合格ファイト」にてインタビューされました。