建設業許可申請の証明書類として確定申告書を活用できます

 

横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。

 

建設業許可には要件があります。

要件を満たせば、法人や個人問わずに取得することができます。

 

建設業許可の要件

建設業許可の要件は以下のものです。

 

①建設業の経営経験が一定年数あること

②営業所に専任の技術者を置いていること

③500万円以上のお金があること

④欠格要件に該当しないこと

 

建設業の「経営経験」が一定年数あること

建設業許可の取得のための必須要件の一つとして、経営業務の管理責任者のいることが挙げられます。

経営業務の管理責任者とは、法人であれば基本的には役員の方がなれます。

個人事業の場合、事業主の方がなれます。

 

どのくらいの年数分の経営経験が必要かについては取得する工種と証明方法によります。

 

取得したい業種(たとえば、とび・土工工事業)につき、とび・土工工事業の経営経験を証明する書類が5年以上あれば、とび・土工工事業の経営業務の管理責任者になることができます。

 

また、取得したい業種以外の業種につき、とび・土工工事業の経営経験を証明する書類が6年以上あれば、とび・土工工事業の経営業務の管理責任者になることができます。

 

この一定年数の経営経験があることを、その年数分について書類上で証明する必要があるのです。

 

建設業許可の証明書類として、確定申告書が活用できる

建設業許可(神奈川県知事許可)の取得の際に、確定申告書が証明書類として活用できる場合があります。

 

確定申告書上に「事業目的欄」があります。

この欄に取得したい工事業の記載があれば、経営業務の管理責任者の証明書類として活用ができます。

(※申請前に建設業課に事前確認することをオススメします)

 

なお、実際に申請する場合には確定申告書原本との照合が必要となります。

(※確定申告が電子申請の場合、原本証明が必要となります)

 

まとめ

いかがでしょうか。

 

建設業許可申請と確定申告書の関係についてのお話でした。

なお、証明書類の取扱いについては各行政庁によって異なります。

 

神奈川県知事許可においては確定申告書が証明書類として活用できます。

しかし、東京都知事許可においては確定申告書は証明書類として認められていません。

ご注意くださいませ。

 

弊所は建設業許可に専門特化した行政書士事務所です。

許可の要件を満たしているか無料で診断も受け付けております。

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外山 太朗

外山太朗

【建設業専門の行政書士】建設業許可をはじめとする建設業関連のお手続きの申請をし、建設業者様のサポート。申請実績1000件以上。得意分野は建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可・解体工事業登録など。平成1年3月生。日本行政書士会連合会 登録番号:18090708。神奈川県行政書士会 会員番号:5461。代表 外山が「行政書士絶対合格ファイト」にてインタビューされました。