【建設業許可】登記されていないことの証明書と身分証明書のご紹介

 

横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。

 

建設業許可を取得するためには、許可申請をしなければなりません。

その許可申請書に様々な公的証明書を添付します。

 

その証明書の中の「登記されていないことの証明書」と「身分証明書」をご紹介します。

 

登記されていないことの証明書と身分証明書

建設業許可には要件があります。

その要件の中には、欠格要件に該当しないことが含まれます。

 

その要件を満たすため、登記されていないことの証明書と身分証明書を添付します。

 

登記されていないことの証明書

登記されていないことの証明書とは、法務局が発行する成年被後見人または被保佐人の登記がされていないを証明する公的証明書です。

 

発行場所は法務局です。

 

身分証明書

成年被後見人または被保佐人とみなされるものに該当せず、また、破産者で復権を得ないものに該当しない旨を証明する公的証明書です。

 

発行場所は本籍地を所管する市町村の戸籍担当課です。

 

だれの証明書が必要となるのか

申請者が法人か個人かでだれの証明書が必要になるかが異なります。

 

法人の場合は役員及び令第3条に規定する使用人(従たる営業所の支店、営業所長など)の全員について必要となります。

 

個人の場合は本人および支配人(支配人登記している者に限る)の全員について必要となります。

 

まとめ

いかがでしょうか。

 

登記されていないことの証明書と身分証明書のご紹介でした。

なお、いずれの証明書類についても窓口請求だけでなく、郵送請求もできます。

 

ぼく自身、建設業許可申請書や変更届の作成なども承っております。

お急ぎの方は、ぜひご連絡くださいませ。

 

今回もブログを読んでいただきましてh、ありがとうございました!

 

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外山 太朗

外山太朗

【建設業専門の行政書士】建設業許可をはじめとする建設業関連のお手続きの申請をし、建設業者様のサポート。申請実績1000件以上。得意分野は建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可・解体工事業登録など。平成1年3月生。日本行政書士会連合会 登録番号:18090708。神奈川県行政書士会 会員番号:5461。代表 外山が「行政書士絶対合格ファイト」にてインタビューされました。