【建設業許可】営業所の電話番号に変更があった、どんな書類が必要?

 

こんばんは!

横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。

 

建設業許可業者は変更があった場合、許可行政庁に変更届を提出しなければなりません。

意外と忘れがちなのが営業所の電話番号に変更があった場合の変更届です。

 

「営業所の電話番号に変更があった。どのような書類を用意すればよい?」

 

その疑問にお答えします!

 

電話番号の変更届

営業所の電話番号に変更があった場合、許可行政庁に電話番号を変更した旨の届出を提出しなればなりません。

提出期限は定められており、変更後30日以内に変更届を届け出る必要があります。

 

 

変更届の添付書類

変更届に添付する書類はありません。

したがって、変更届出書のみを提出すればよいこととなります。

 

 

まとめ

電話番号に変更があった場合の変更届についてのご紹介でした。

 

なお、忘れがちな変更届としては「郵便番号」の変更も挙げられます。

これらの変更届を忘れて届け出ていないと、建設業許可の更新申請を受け付けてもらえません。

ご注意ください。

 

今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!

 

【お問い合わせ】

 

建設業許可のお手続き

新規申請

建設業許可を新規に取得する必要がある方が今やらなければならないことはこちらで詳しく解説しています。

更新申請

建設業許可の更新期限が迫っていて更新申請を行う必要がある方が、今やらなければならないことはこちらで詳しく解説しています。

決算変更届(決算報告)

決算変更届の提出を行う必要がある方が、今やらなければならないことはこちらで詳しく解説しています。

産業廃棄物収集運搬業許可のお手続き

新規申請

産業廃棄物収集運搬業許可を新規に取得する必要がある方が今やらなければならないことはこちらで詳しく解説しています。

更新申請

産業廃棄物収集運搬業許可の更新期限が迫っていて更新申請を行う必要がある方が、今やらなければならないことはこちらで詳しく解説しています。

変更届

変更届の提出を行う必要がある方が、今やらなければならないことはこちらで詳しく解説しています。
産業廃棄物収集運搬業許可の変更届の手続きの流れ

解体工事業登録申請のお手続き

解体工事業登録申請を行う場合、今あなたがやらなければならないこはこちらで詳しく解説しています。ぜひご参照ください。

解体工事業登録申請をしたい

  • この記事を書いた人
  • 最新記事
外山 太朗

外山太朗

【建設業専門の行政書士】建設業許可をはじめとする建設業関連のお手続きの申請をし、建設業者様のサポート。申請実績1000件以上。得意分野は建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可・解体工事業登録など。平成1年3月生。日本行政書士会連合会 登録番号:18090708。神奈川県行政書士会 会員番号:5461。代表 外山が「行政書士絶対合格ファイト」にてインタビューされました。