建設業許可、大工工事業の許可がほしい

行政書士の外山太朗(とやま たろう)です。

弊所は業界最安値水準で建設業のお手続きに専門特化した行政書士事務所です。

 

建設業は、29種類あります。

一定の金額以上の工事を請け負う場合において、その工種ごとに建設業許可を取得する必要があります。

この記事では29業種のうちの一つである大工工事業について説明させていただきます。

 

「大工工事業」の建設業許可を取得するためには

大工工事とは、木材の加工または取り付けにより工作物を築造し、または工作物に木製設備を取り付ける工事をいいます。

たとえば、以下の工事が大工工事に該当します。

  • 大工工事
  • 型枠工事
  • 造作工事

大工工事業の許可を取得するためには要件を満たすことを書類上で証明します。

なお、一件の請負代金が500万円未満の大工工事を請け負う場合は建設業許可が不要となります。

 

大工工事業の建設業許可取得に際して、どのような要件があるのかについては下記でご説明します。

要件1:経営業務の管理責任者がいること

経営業務の管理責任者とは、建設業の経営について一定の年数の経験がある者をいいます。

経営業務の管理責任者は省略して「経管(ケイカン)」とも呼ばれます。

経営業務の管理責任者になるためには、建設業の経営経験が5年以上あることが必要です。

 

たとえば、個人事業主として建設業を営んで5年以上経過した方や建設業を営む法人で5年間の役員経験のある方がなれます。

もっとも、経験年数を満たすことにつき、書類上で証明できることが必要です。

たとえば、下記書類で建設業の経営経験の証明を図ります。

  • (法人の場合)履歴事項全部証明書
  • (個人事業の場合)所得税の確定申告書控え
  • 工事の請負契約書
  • 工事の注文書
  • 工事の請求書と入金確認資料

なお、経営業務の管理責任者は申請会社に常勤していることが必要となります。

どの建設業の業種についてもいえることですが、他社や個人事業との兼務は認められておりません。

一般的には社会保険証の写し(所属している会社名欄上で申請者名の確認できるもの)が求められます。

 

要件2:営業所ごとに専任技術者を置いていること

専任技術者とは、営業所ごとに置かなければならない技術者をいいます。

大工工事業の専任技術者になるためには、以下の国家資格者の方などがなれます。

  • 一級建築施工管理技士
  • 二級建築施工管理技士(躯体)
  • 二級建築施工管理技士(仕上げ)
  • 一級建築士
  • 二級建築士
  • 木造建築士
  • 型枠施工
  • 建築大工

また、大工工事につき、10年以上の実務経験を有する者も、大工工事業の専任技術者になれます。

もっとも、実務経験証明につき、活用できる書類は申請する行政庁ごとによって異なります。

 

専任技術者は常勤していることが必要となります。

他社や個人事業との兼務は認められておりません。

一般的には社会保険証の写し(所属している会社名欄上で申請者名の確認できるもの)が求められます。

要件3:財産的基礎を有すること

建設業許可の要件として、一定の財産を有することが必要です。

具体的には以下のいずれかの方法で証明します。

  • 直前決算において自己資本の額が500万円以上であること
  • 500万円以上の資金調達能力があること
  • 直前5年間許可を受けて継続して営業をした実績のあること

要件4:欠格要件に該当しないこと

建設業許可の取得の要件として、欠格要件に該当しないことが挙げられます。

  • 許可申請書またはその添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載があり、または重症な事実の記載が欠けているとき
  • 法人にあっては、当該法人、当該法人の役員等、その他支店長などが、または個人にあってはその本人または支配人が成年被後見人もしくは被保佐人または破産人で復権を得ない者であるとき

要件5:社会保険と雇用保険に加入していること

建設業許可の要件として、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入していなければなりません。

また、建設業許可の要件として、雇用保険に加入していることが必要となります。

注意ポイント

健康保険・厚生年金保険については、法人であれば原則適用事業所となります。個人事業主の場合は、家族従業員を除く従業員が 5 人以上の場合に、健康保険・厚生年金保険について原則適用事業所となります。

注意ポイント

1 人でも労働者を雇っている場合、法人、個人事業主の別なく雇用保険の適用事業所となります。法人の役員、個人事業主、同居の親族のみで構成される事業所の場合、雇用保険は原則適用除外となります。

建設業許可申請は行政書士とやま事務所におまかせ下さい

大工工事業の建設業許可の要件についてまとめました。

なお、上記でご説明させていただいたのは、一般の建設業許可についてです。

特定の建設業許可の取得となると、一般よりも厳しい要件が課されています。

 

許可要件を満たし、かつ許可がほしいと望むお客様すべてに低価格で建設業許可を取得して頂きたい。

これが、弊所の事業理念です。

 

許可の要件を満たしているのにもかかわらず、費用面から専門化である行政書士に依頼するのを迷われているのはあまりにももったいないです。

弊所は他事務所にはない、低価格でなおかつご満足いただけるサービスを提供致します。

 

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外山 太朗

外山太朗

【建設業専門の行政書士】建設業許可をはじめとする建設業関連のお手続きの申請をし、建設業者様のサポート。申請実績1000件以上。得意分野は建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可・解体工事業登録など。平成1年3月生。日本行政書士会連合会 登録番号:18090708。神奈川県行政書士会 会員番号:5461。代表 外山が「行政書士絶対合格ファイト」にてインタビューされました。