建設業許可、新規法人で工事実績がなくても取得できます

 

横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。

 

多くの建設業許可の申請をお手伝いさせていただいております。

本当にありがとうございます!

 

お客様が気にされるのが、新規法人で工事実績がなくても建設業許可の取得ができるのか、という点です。

中には、実績はないが会社を設立して建設業許可を取得したいとお考えの方もいらっしゃると思います。

 

「新規法人で工事実績がなくても取得できる?」

 

その疑問にお答えします!

 

実績の有無は関係ない。要件を満たせば建設業許可はとれる

工事実績の有無は関係ありません。

あくまで、要件を満たしているかどうかで建設業許可が取得できます。

 

したがって、新規法人で工事実績がなくても建設業許可はとれます。

 

建設業許可の要件とは

建設業許可の取得のためには、要件を満たすことが必要です。

要件を満たすことを書類上で証明しなればなりません。

 

書類上で、以下の要件を備えていることを証明します。

 

・経営業務の管理責任者がいること

・営業所ごとに専任技術者を置いていること

・財産的基礎を有すること

・欠格要件に該当しないこと

 

これらの要件さえ満たせば、新規法人で工事実績がなくても建設業許可が取得できます。

 

要件を満たすか?無料診断、承っております

建設業許可の要件を満たすかどうかの判断は難しいです。

 

たとえば、経営業務の管理責任者についていえば、

29業種あるうちの建設業について一定の経営経験を有することを注文書などで証明します。

 

具体的にいえば、取得したい業種について経営経験を5年以上有していれば、経営業務の管理責任者になれます。

また、取得したい業種以外の工種について経営経験を6年以上有していても、経営業務の管理責任者になれます。

 

この要件確認をするのがとても大変です。

建設業許可が早くほしい!という方は建設業許可申請を専門とする行政書士にご相談いただくのも一つの手段かと思われます。

 

ちなみに建設業許可の要件を満たすかどうかの無料診断を承っております。

お気軽にお問い合わせください。

 

今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!

 

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外山 太朗

外山太朗

【建設業専門の行政書士】建設業許可をはじめとする建設業関連のお手続きの申請をし、建設業者様のサポート。申請実績1000件以上。得意分野は建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可・解体工事業登録など。平成1年3月生。日本行政書士会連合会 登録番号:18090708。神奈川県行政書士会 会員番号:5461。代表 外山が「行政書士絶対合格ファイト」にてインタビューされました。