建設業許可、許可の要件「経営業務の管理責任者」とは

 

おはようございます!

横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。

 

建設業許可には以下の要件があります。

 

・経営業務の管理責任者がいること

・専任技術者を営業所ごとに置いていること

・財産的基礎を有すること

・欠格要件に該当しないこと

 

実務の観点からいって、この要件を満たすかどうかをまず判断します。

要件判断の中で特に重要視するのが「経営業務の管理責任者」です。

 

「経営業務の管理責任者とはなに?」

 

神奈川県の建設業許可における、その疑問にお答えします!

 

経営業務の管理責任者とは

経営業務の管理責任者は、建設業許可の要件の一つです。

 

経営業務の管理責任者には、法人でいえば代表取締役や取締役がなれます。

個人事業であれば、個人事業主や個人の支配人(登記をされている者)がなれます。

 

具体的に、どのような者がなれるのかに関して説明しますね。

 

経営業務の管理責任者になれる「経験を有する」人

経営業務の管理責任者になれる「経験を有する」人とは、以下の経験を有する者をいいます。

 

・法人の役員

・個人の事業主または支配人(支配人登記された者に限る)、

・建設業法施行令第3条に規定する使用人(支店長や営業所長など)

 

経営業務の管理責任者としての「経験年数」

建設業許可の取得には、経営業務の管理責任者としての「経験年数」が必要です。

 

具体的には、以下の経験年数が必要となります。

許可を受けようとする建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有すること

許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、6年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有すること

 

「経験年数」があることの証明方法

「経営年数」があることは、経営業務の管理責任者となる者が【「その地位」にあったこと】と、その地位において【経験があったこと】を証明する必要があります。

 

役員期間(個人であれば事業主期間)の裏付

役員期間(個人であれば事業主期間)の証明書類は以下のものです。

 

・履歴事項全部証明書(法人の場合)

※場合によっては閉鎖事項全部証明書の取得が必要となる場合もあります。

※重任登記を怠っている場合は認められません。

 

・所得税確定申告書(個人の場合)

※支配人であった場合は、履歴事項全部証明書が必要です。

 

建設業にかかる経営業務を行っていた裏付

建設業許可の要件のあることは、書類上で証明します。

証明書類として活用する書類は以下のものです。

 

・確定申告書

・注文書

・請求書 と それに対応する入金確認資料(通帳など)

 

なお、いずれの書類においても申請業種が明確にわかる必要があります。

また、裏付資料は証明する期間分が必要となります。

 

経営業務の管理責任者として常勤していることが必要です

建設業許可の取得のためには、経営業務の管理責任者の常勤が必要です。

法人や個人問わず、健康保険被保険者証(事業所名の記載があるもの)などがその証明書類になります。

 

なお、神奈川県知事許可の場合、代表取締役がなる場合は、常勤性の確認資料は不要となります。

 

まとめ

建設業許可上の要件である「経営業務の管理責任者」について説明でした。

 

経営業務の管理責任者の常勤性の確認資料は各都道府県ごとによって異なります。

たとえば、東京都で建設業許可を取得する場合、経営業務の管理責任者の住民票も必要となります。

 

どのような書類が必要になるか、各行政にお問い合わせいただくことをオススメします。

 

なお、経営業務の管理責任者の要件含むそのほかの建設業許可の要件を満たすかどうかについての診断を承っております。

お気軽にお問い合わせください!

 

今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!

 

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外山 太朗

外山太朗

【建設業専門の行政書士】建設業許可をはじめとする建設業関連のお手続きの申請をし、建設業者様のサポート。申請実績1000件以上。得意分野は建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可・解体工事業登録など。平成1年3月生。日本行政書士会連合会 登録番号:18090708。神奈川県行政書士会 会員番号:5461。代表 外山が「行政書士絶対合格ファイト」にてインタビューされました。