建設業許可業者の営業所所在地を変更した場合は変更届の提出が必要

 

横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。

 

引越しをする場合、役所に転出届や転入届を届け出ますよね。

それと同じく、建設業許可においても営業所所在地に変更があった場合は変更届の提出が必要となります。

 

建設業許可上の「営業所」とは

営業所とは、本店、支店など建設工事の請負契約を常に締結する事務所をいいます。

したがって、単なる登記上の本店や作業所は営業所に該当しません。

 

ちなみに、代表者などの自宅などを営業所として兼用している場合は、事務室部分と住居部分が明確に区分されていることが必要となります。

 

営業所を移転した、用意すべき書類は?

営業所の移転があった場合、移転してから30日以内に変更届の提出をしなければなりません。

その場合、変更届出書に加え、添付する書類が以下のものです。

 

営業所を登記している場合

営業所を登記している場合、商業登記簿謄本や履歴事項全部証明書を添付します。

証明書上で移転後の住所が確認できることが必要となります。

 

履歴事項全部証明書は法務局で取得できます。

以下のリンク内でご紹介していますので、ご参照ください。

履歴事項全部証明書の取得方法

 

営業所を登記していない場合

登記上と事実上の住所が異なり、商業登記簿謄本や履歴事項全部証明書で営業所の移転が確認できないケースもあります。

その場合は、税務署・県税事務所・市(区)役所に提出した「法人の事業年度・納税地・そのほかの変更・異動届出書の写し」を添付します。

 

異動届がない場合、営業所が自己所有の場合は営業所の建物登記簿謄本など添付します。賃貸の場合は賃貸借契約書を添付します。

 

まとめ

神奈川県知事許可における、営業所の所在地を変更した場合に必要な変更届の添付書類のご紹介でした。

なお、ご用意頂きたい書類は各都道府県によって異なる場合もあります。

詳しくは管轄の行政庁にお問い合わせください。

 

ちなみに変更届の提出をしないと、建設業許可の更新ができません。

ご注意くださいませ。

 

弊所では建設業許可の変更届の作成・届出を承っております。

お気軽にご連絡ください。

 

本日もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!

 

【お問い合わせ】

 

建設業許可のお手続き

新規申請

建設業許可を新規に取得する必要がある方が今やらなければならないことはこちらで詳しく解説しています。

更新申請

建設業許可の更新期限が迫っていて更新申請を行う必要がある方が、今やらなければならないことはこちらで詳しく解説しています。

決算変更届(決算報告)

決算変更届の提出を行う必要がある方が、今やらなければならないことはこちらで詳しく解説しています。

産業廃棄物収集運搬業許可のお手続き

新規申請

産業廃棄物収集運搬業許可を新規に取得する必要がある方が今やらなければならないことはこちらで詳しく解説しています。

更新申請

産業廃棄物収集運搬業許可の更新期限が迫っていて更新申請を行う必要がある方が、今やらなければならないことはこちらで詳しく解説しています。

変更届

変更届の提出を行う必要がある方が、今やらなければならないことはこちらで詳しく解説しています。
産業廃棄物収集運搬業許可の変更届の手続きの流れ

解体工事業登録申請のお手続き

解体工事業登録申請を行う場合、今あなたがやらなければならないこはこちらで詳しく解説しています。ぜひご参照ください。

解体工事業登録申請をしたい

  • この記事を書いた人
  • 最新記事
外山 太朗

外山太朗

【建設業専門の行政書士】建設業許可をはじめとする建設業関連のお手続きの申請をし、建設業者様のサポート。申請実績1000件以上。得意分野は建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可・解体工事業登録など。平成1年3月生。日本行政書士会連合会 登録番号:18090708。神奈川県行政書士会 会員番号:5461。代表 外山が「行政書士絶対合格ファイト」にてインタビューされました。