【申請実績】決算変更届と更新申請

 

こんにちは!

横浜・川崎の行政書士の外山です。

そとやまではなく、「とやま」と読みます。

 

以前、お客さんからお問い合わせいただきました。

「決算変更届と更新申請をする必要があるのだが、受け付けてもらえなかった。なんとかしてもらえないだろうか?」という内容のものでした。

書類の作成は大方できている、とのことだったのでとりあえず作成済みの申請書一式をお預かりしました。

 

決算変更届の財務諸表は建設業法用に作り変える

決算変更届は建設業許可をもっている業者が決算日から4か月以内に届け出をしなれければならない手続きの一種です。この決算変更届は「工事経歴書」「直前3年の各事業年度における工事施工金額」「財務諸表」「事業報告書(※株式会社の場合のみ)」「事業税納税証明書」が必要です。

お客さん作成の届出書一式を確認すると、財務諸表が税務申告用の財務諸表だったのです。

決算変更届上の財務諸表は建設業法用の財務諸表を添付します。

したがって、税務申告用の財務諸表から建設業法用の財務諸表に作り替える必要があるのです。

 

建設業許可の更新申請

建設業許可には有効期間があります。その有効期間とは5年であり、有効期間が満了する前に許可の更新を行わなければなりません。原則的に、許可の有効期間が満了する3か月から30日以内に更新申請をする必要があります。

なぜ30日前までに申請する必要があるのか、というと許可の更新申請の審査には約30日かかるからです。

 

ちなみに、許可の更新申請は申請時に変更届を出していないと受け付けてくれません。

したがって、許可の内容に変更がある場合はきちんと届出をしましょう。

決算変更届の届出を怠っていると、許可の更新申請ができません。

 

いかがでしょうか。

 

ぼくの勤務先で更新申請をご依頼いただく時点で、許可を取得してから決算変更届をずっと届け出ていなかった方もいらっしゃいます。そうすると、決算変更届5期分と更新申請になるのでかなりのボリュームになります。その分お客さんにお願いする手間も増えます。

変更届は届出期限を守り、きちんと届け出ることをオススメします。

 

ちなみに、神奈川県の場合、決算変更届5期分を持って行った場合、まとめての審査は受け付けてくれません。1事業年度ごとに決算変更届を出し、それが終わったまた受付をして、審査していただく…といった流れになります。審査を待つ時間がすごくかかります!

 

これは適切に決算変更届を届け出ている業者さんとの公平性をはかるための措置なのだそうです。

 

記事上で不明点やもっと知りたい箇所がコメントもしくはお問い合わせくださいませー。

今回もブログを読んでいただき、ありがとうございました!

 

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外山 太朗

外山太朗

【建設業専門の行政書士】建設業許可をはじめとする建設業関連のお手続きの申請をし、建設業者様のサポート。申請実績1000件以上。得意分野は建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可・解体工事業登録など。平成1年3月生。日本行政書士会連合会 登録番号:18090708。神奈川県行政書士会 会員番号:5461。代表 外山が「行政書士絶対合格ファイト」にてインタビューされました。