建設業許可、自己資本が500万円以上があれば取得できる?

 

横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。

 

会社の設立を考えているお客さんからご質問いただきました。

「建設業許可申請の際、自己資本が500万円以上ないといけないと聞いたけど、本当?」

似た申請の予定のある方にとって少しでも参考になれば幸いです。

 

建設業許可の要件

建設業許可の申請にはいくつかの要件をクリアする必要があります。

おおまかにいうと、人の要件と財産の要件です。

人の要件としては「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」が挙げられます。

 

下記のリンクで各要件を満たすための、判断基準や用意いただく書類をご紹介しています。

経営業務の管理責任者とは

専任技術者とは

 

お客さんの自己資本に関するご質問は財産の要件にかかる箇所です。

 

財産的基礎(財産の要件)

財産の要件が許可の要件とされているのは理由があります。

それは、建設工事の適切な施工の確保及び発注者の保護を図るところにあります。また、建設工事の施工においては多額のお金が必要であるという点も理由の1つといえます。

 

財産的基礎はどの書類で確認するのか

建設業許可には要件がありますが、その要件を満たしているかどうかは必ず書類で確認されます。財産的基礎があることをどのような書類で確認されるのか説明しますね!

 

自己資本の額(純資産額)が500万円以上である場合

自己資本の額とは、貸借対照表の純資産合計の額です。これが500万円以上あることが必要で、許可申請直前の貸借対照表で判断されます。なお、新設法人に関しては開始貸借対照表で判断されます。

 

500万円以上の資金の調達能力があると認められる場合

自己資本の額が不足する場合は、500万円以上の資金調達能力があることを証明しなれければなりません。神奈川県では金融機関による残高証明書で財産的基礎を確認します。残高証明書上に500万円以上の残高が確認できることが要件です。

 

許可申請直前5年間に許可を受けて継続して建設業の経営をしていた場合

これは更新時における金銭的信用の確認方法です。一般許可では、更新時に財産的基礎の確認は行われません。

 

まとめ

建設業許可の財産的基礎に関してご説明させていただきました。

建設業許可の新規申請時に財産的基礎を満たすことを証明する方法としては、①自己資本額が500万円以上あることを直前の貸借対照表上で証明する、②500万円以上ある残高証明書を用意することが必要となります。

 

ちなみに、今ご説明させていただいたのは、一般の建設業許可の財産的基礎についてです。

 

特定の建設業許可を取得する場合、さらに厳しい財産要件が課されます。

以下のリンクで、より詳細に説明しています。ご参照ください!

建設業許可の区分、一般許可と特定許可とは

財産的基礎とは

 

 

今回もブログを読んでいただき、ありがとうございました!

 

【お問い合わせ】

 

建設業許可のお手続き

新規申請

建設業許可を新規に取得する必要がある方が今やらなければならないことはこちらで詳しく解説しています。

更新申請

建設業許可の更新期限が迫っていて更新申請を行う必要がある方が、今やらなければならないことはこちらで詳しく解説しています。

決算変更届(決算報告)

決算変更届の提出を行う必要がある方が、今やらなければならないことはこちらで詳しく解説しています。

産業廃棄物収集運搬業許可のお手続き

新規申請

産業廃棄物収集運搬業許可を新規に取得する必要がある方が今やらなければならないことはこちらで詳しく解説しています。

更新申請

産業廃棄物収集運搬業許可の更新期限が迫っていて更新申請を行う必要がある方が、今やらなければならないことはこちらで詳しく解説しています。

変更届

変更届の提出を行う必要がある方が、今やらなければならないことはこちらで詳しく解説しています。
産業廃棄物収集運搬業許可の変更届の手続きの流れ

解体工事業登録申請のお手続き

解体工事業登録申請を行う場合、今あなたがやらなければならないこはこちらで詳しく解説しています。ぜひご参照ください。

解体工事業登録申請をしたい

  • この記事を書いた人
  • 最新記事
外山 太朗

外山太朗

【建設業専門の行政書士】建設業許可をはじめとする建設業関連のお手続きの申請をし、建設業者様のサポート。申請実績1000件以上。得意分野は建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可・解体工事業登録など。平成1年3月生。日本行政書士会連合会 登録番号:18090708。神奈川県行政書士会 会員番号:5461。代表 外山が「行政書士絶対合格ファイト」にてインタビューされました。