建設業許可が不要な場合もあります

 

行政書士の外山太朗(とやま たろう)です。

弊所は業界最安値水準で建設業のお手続きに専門特化した行政書士事務所です。

 

建設会社に勤務している友人から聞かれたことがあります。

[char no="2" char="Aさん"]建設業を営む会社って建設業許可を絶対持っていないといけないのでしょうか?[/char]

[char no="1" char="とやま"]建設業を営んでいるからといって建設業許可は絶対に持っていないといけないもの、というわけではありません。「軽微な工事」であれば建設業許可は不要とされています。以下で具体的に見ていきましょう。[/char]

建設業許可が不要な工事

建設業法では、建設業の営業に許可制を用いています。

しかし、許可制を用いていたとしても、許可がなくても建設業の営業が一定の範囲内であればできるように配慮しています。

 

[char no="1" char="とやま"]その「一定の範囲内」についてご説明します。[/char]

軽微な工事

軽微な工事の場合、建設業許可は不要です。

 

その軽微な工事とは以下のものです。

1.建築一式工事(下のいずれかに該当するもの)

  1. 工事1件の請負金額が消費税込みで1,500万円に満たないもの
  2. 延べ床面積が150㎡に満たない木造住宅の工事

2.建築一式以外の工事

  1. 工事1件の請負金額が消費税込みで500万円に満たないもの

 

軽微な工事のほかに、建設業許可なく施工ができるもの

軽微な工事以外にも建設業許可を持たずに施工できるケースがあります。

 

1.自らが使用する建設工作物を施工する場合(自社施工)

2.不動産業者が建売住宅を自ら建築する場合(請負契約にあたらない)

3.船舶・車両など土地に定着しないものの工事

 

建設業許可が不要な場合についてご紹介しました。

 

 

[char no="1" char="とやま"]ただ、ここで一つ注意点があります。電気工事業」と「解体工事業」を営むにあたっての注意点です。これらに関しては別の許認可が必要となります。[/char]

 

電気工事業者は電気工事業登録が必要

電気工事業者が以下の工事をする場合、電気工事業登録をしなければなりません。

 

①一般用電気工作物の電気工事を行う場合

②500kW未満の自家用電気工作物の電気工事を行う場合

 

電気工事業登録には有効期間があり、5年ごとに更新申請をする必要があります。

 

以下のページで電気工事業登録の概要とその要件のご説明をしております。

電気工事業登録の概要とその要件

 

解体工事業者は解体工事業登録が必要

解体工事業者が500万円未満の解体工事業を行う場合、その解体工事の現場所在地を管轄する都道府県ごとに解体工事業登録しなければなりません。

その登録にも有効期間があり、5年ごとに更新申請が必要です。

 

以下のページで解体工事業登録の概要とその要件のご説明しております。

解体工事業登録の概要とその要件

 

まとめ

いかがでしょうか。

建設業許可が不要なケースについてご説明いたしました。

 

建設業許可は不要、とはいえども施工する工事内容によっては別の許認可が必要になる場合があります。

たとえば、今回のブログでご紹介した電気工事業登録や解体工事業登録ですね。

登録せずにいると違法状態にありますので、ご注意くださいませ!

 

建設業許可をはじめ、電気工事業登録や解体工事業登録ができるかどうかにつき、無料で要件診断を承っております。

お気軽にご連絡ください。

 

今回もブログを読んでいただき、ありがとうございました!

 

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外山 太朗

外山太朗

【建設業専門の行政書士】建設業許可をはじめとする建設業関連のお手続きの申請をし、建設業者様のサポート。申請実績1000件以上。得意分野は建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可・解体工事業登録など。平成1年3月生。日本行政書士会連合会 登録番号:18090708。神奈川県行政書士会 会員番号:5461。代表 外山が「行政書士絶対合格ファイト」にてインタビューされました。