専任技術者の実務経験要件の緩和

 

横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。

 

建設業許可には要件があります。

その要件を満たしていることにつき、書類上で証明しなければなりません。

 

今回は専任技術者の実務経験要件の緩和についてご説明いたします。

 

建設業許可には要件がある

建設業許可には以下の要件があります。

 

①経営業務の管理責任者がいること

②営業所ごとに専任技術者を置いていること

③財産的基礎を有すること

④欠格要件に該当しないこと

 

以上の要件を満たしていることを書類上で証明します。

 

専任技術者とは

建設業許可の取得にあたり、「営業所ごとに専任技術者を置いていること」が要件とされています。

専任技術者とは、以下の者をいいます(一般建設業許可の場合)。

 

イ.許可を受けようとする建設業に係る県瀬う工事に関し、高校の所定学科(旧実業学校を含む)を卒業後5年以上、または大学の所定学科(高等専門学校・旧専門学校を含む)を卒業後3年以上、実務の経験を有する者

 

ロ.許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上の実務の経験を有する者(学歴・資格を問わない)

 

ハ.イ、ロと同等以上の知識・技術・技能を有すると認められた者

(※行政が指定する国家資格者)

 

専任技術者の実務経験要件

申請を希望する業種につき、10年以上の実務経験のあることを証明できれば、専任技術者になれます。

 

ただし、注意点があります。

同一人が実務経験により複数の業種の実務経験になろうとする場合、実務経験の期間は、それぞれについて重複しないことを要します。

したがって、実務経験のみで2業種の専任技術者になる場合は、合計20年の経験が必要となります。

 

専任技術者の実務経験要件の緩和

許可を受けようとする建設業の建設工事に関して10年以上の実務経験を有する場合、建設業法第7条第2号ロに該当し、専任技術者となる資格を有します。

しかし、一定の場合、この実務経験要件が緩和されます。

 

異なる業種につき、振り替えを認める場合がある

指定された業種については、申請する業種の実務経験が8年以上あり、かつ振り替えることができる業種とあわせて12年以上の実務経験があれば、申請する業種の専任技術者になれます。

 

2業種の専任技術者になる場合、必要な実務経験が短縮される

繰り返しになりますが、同一人が実務経験により複数の業種の専任技術者になろうとする場合、実務経験の期間は、それぞれの業種について重複しないことを要します。

つまり、本来であれば、実務経験のみで2業種の専任技術者になるには合計20年の経験が必要となります。

 

しかし、指定された業種については、必要な実務経験期間が短縮されます。

 

実務経験要件の緩和を認める業種

実務経験要件の緩和を認める業種としては2パターンあります。

 

①一式工事から専門工事への実務経験の振り替えを認める場合

②専任工事間で実務経験の振り替えを認める場合

 

以下詳しく見ていきましょう。

 

一式工事から専門工事への実務経験の振り替えを認める場合

土木一式工事、建築一式工事を下記の各業種の専門工事に振り替えることができます。

 

申請する業種(8年以上) 専門工事に振り替えることのできる業種
とび・土工・コンクリート、しゅんせつ、水道施設、解体の4業種 ⇦土木一式工事
大工、内装仕上、屋根、ガラス、防水、熱絶縁、解体の7業種 ⇦建築一式工事

 

たとえば、とび・土工・コンクリート工事の経験が8年あり、土木一式工事の経験が4年あるとします。経験の合計年数が12年です。

この場合は、とび・土工・コンクリート工事の専任技術者として申請ができます。

 

また、とび・土工・コンクリート工事の経験が8年あり、土木一式工事の経験が10年あるとします。経験の年数は18年です。

この場合、とび・土工・コンクリート工事、土木一式工事の2業種の専任技術者として申請ができます。

 

専門工事間で実務経験の振り替えを認める場合

指定された専門工事間で実務経験の振り替えが認められます。

大工工事、内装仕上工事の間およびとび・土工・コンクリート工事、解体工事の間に限り、専門工事間で実務経験の振り替えることができます。

 

申請する業種(8年以上) 振り替えることのできる業種
大工、内装仕上  ⇄  内装仕上、大工
とび・土工・コンクリート、解体  ⇄  解体、とび・土工・コンクリート

 

たとえば、大工工事の経験が8年あり、内装仕上工事の経験が4年あるとします。

経験の合計年数は12年です。

この場合、大工工事の専任技術者として申請ができます。

 

また、内装仕上工事の経験が8年あり、大工工事の経験が4年あるとします

経験の合計年数は12年です。

この場合、内装仕上工事の専任技術者として申請ができます。

 

そして、大工工事の経験が8年あり、内装仕上工事の経験が8年あるとします。

経験の合計年数は16年です。

この場合、大工工事、内装仕上工事(2業種)の専任技術者として申請ができます。

 

まとめ

いかがでしょうか。

 

専任技術者の実務経験要件の緩和についてのご紹介でした。

 

ぼく自身、建設業許可の要件を満たしているかにつき、無料で診断しております。

また、申請だけでなく、変更届の作成なども承っております。

お気軽にお問い合わせください。

 

今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!

 

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外山 太朗

外山太朗

【建設業専門の行政書士】建設業許可をはじめとする建設業関連のお手続きの申請をし、建設業者様のサポート。申請実績1000件以上。得意分野は建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可・解体工事業登録など。平成1年3月生。日本行政書士会連合会 登録番号:18090708。神奈川県行政書士会 会員番号:5461。代表 外山が「行政書士絶対合格ファイト」にてインタビューされました。