【建設業許可の廃業届】法人が破産し、破産手続中の場合

 

横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。

 

建設業許可は要件を満たすことができれば、法人でも個人でも取得できます。

 

しかし、法人が破産し、破産手続中のときには廃業届を提出しなければなりません。

 

法人が破産し、破産手続中の場合の廃業届

届出をする者

廃業届を提出しなければならない者は破産管財人であった者です。

 

添付する必要書類

廃業届に添付するのは以下のいずれかの書類です。

 

①裁判所発行の「破産管財人及び印鑑証明書」

②裁判所発行の「破産管財人資格証明書」および破産管財人本人の印鑑証明書

 

届出期間

法人が破産し、破産手続中のときから30日以内に届け出なければなりません。

なお、できるだけ早めに届出することをオススメします。

 

まとめ

いかがでしょうか。

 

法人が破産し、破産手続中のときには廃業届を提出しなければなりません。

その際の添付書類のご紹介でした。

 

今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!

 

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外山 太朗

外山太朗

【建設業専門の行政書士】建設業許可をはじめとする建設業関連のお手続きの申請をし、建設業者様のサポート。申請実績1000件以上。得意分野は建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可・解体工事業登録など。平成1年3月生。日本行政書士会連合会 登録番号:18090708。神奈川県行政書士会 会員番号:5461。代表 外山が「行政書士絶対合格ファイト」にてインタビューされました。