【建設業許可の廃業届】許可を受けた個人事業主が死亡したケース

 

横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。

 

建設業許可は法人でも個人でも要件を満たすことができれば、取得ができます。

しかし、許可を得たあとに生じた事情により、届出を必要とする場合もあります。

 

たとえば、許可を受けた個人の事業主が死亡したときには、建設業許可上の廃業届を提出しなければなりません。

下記、具体的に見ていきましょう。

建設業許可の廃業届

届出をする者

届出するものは相続人です。

相続人とは、被相続人(いわゆる個人)の財産上の地位を継承する人をいいます。

 

届出書に添付する必要書類

届出書には添付すべき書類があります。

 

①届出者の印鑑証明書

②個人の事業主の死亡と届出者が相続人であることが確認できる戸籍謄本など

※戸籍謄本は、本籍地を管轄する自治体で取得できます。

 

届出期間

届出期間は、個人事業主の死亡後、30日以内です。

ただし、できるだけ早めに届出をしなればなりません。

 

まとめ

いかがでしょうか。

 

許可を受けた個人の事業主が死亡したときの建設業許可上の廃業届に添付する必要書類のご紹介でした。

なお、個人事業主が死亡した場合、建設業許可は相続の対象とはなりません。

 

今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!

 

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外山 太朗

外山太朗

【建設業専門の行政書士】建設業許可をはじめとする建設業関連のお手続きの申請をし、建設業者様のサポート。申請実績1000件以上。得意分野は建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可・解体工事業登録など。平成1年3月生。日本行政書士会連合会 登録番号:18090708。神奈川県行政書士会 会員番号:5461。代表 外山が「行政書士絶対合格ファイト」にてインタビューされました。