解体工事業登録業者が電話番号を変更した場合の変更届

 

横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。

 

解体工事を施工する場合、その現場の所在地を管轄する行政において登録することが必要となります。

今回は、解体工事業登録業者が電話番号を変更した場合の変更届のご紹介です。

 

解体工事業登録とは

解体工事業登録とは許認可の一つです。

 

家屋などの建築物やその他の工作物の全部または一部の解体工事または、それら解体工事を含む500万円未満の建設工事を行う者は解体工事業登録が必要です。

ただし、土木工事業や建築工事業または解体工事業の建設業許可を持っている方は登録は不要となります。

 

建設業許可との違い

解体工事業登録と建設業許可の違いは以下の二つの点です。

 

請け負う工事の施工金額が500万円以上か

解体工事業登録と建設業許可の違いの一つとして、請け負う工事の施工金額があります。

 

500万未満は解体工事業登録

解体工事業登録は、請け負う工事の施工金額が500万円未満の場合に必要になる許認可です。

 

500万円以上は建設業許可

建設業許可は、請け負う工事の施工金額が500万円以上の場合に必要となる許認可です。

 

申請先が異なる

解体工事業登録と建設業許可の違いの一つとして、申請先が異なります。

 

解体工事業登録は現場のある都道府県ごとに必要

解体工事業登録は、解体工事を施工する現場を管轄する行政ごとに登録をしなければなりません。

たとえば、神奈川県と東京都内で解体工事を施工する場合は、神奈川県と東京都いずれにおいても解体工事業登録が必要となります。

 

建設業許可は営業所のある都道府県知事に申請

建設業許可の場合、建設業を営む営業所を管轄する都道府県知事に対して申請をします。

もっとも、営業所が複数の都道府県にある場合は、国土交通大臣に対して申請をします。

 

満たすべき要件が異なる

解体工事業登録や建設業許可には要件があります。

その要件を満たすことを証明できれば、法人・個人問わず取得できます。

それぞれの許認可の要件をみてみましょう。

 

解体工事業登録の要件

解体工事業登録の要件は以下のものです。

 

①管理技術者のいること

②欠格事由に該当しないこと

 

具体的には以下のページでご紹介しています。

解体工事業登録の概要とその要件

 

建設業許可の要件

建設業許可の要件は以下のものです。

 

①経営業務の管理責任者がいること

②営業所ごとに専任技術者を置いていること

③財産的基礎を有すること

④欠格要件に該当しないこと

 

具体的には以下のページでご紹介しています。

建設業許可の取得要件

 

電話番号に変更があった場合に添付すべき書類

解体工事業登録業者は、登録後、何ら手続きをしなくてよいわけではありません。

登録の内容に変更があった場合、登録している行政に対して、変更届を提出しなければなりません。

 

電話番号に変更があった場合、変更があってから30日以内に変更届の提出が必要です。

 

神奈川県の場合、届出書のみの提出となります。

添付書類は不要です。

 

まとめ

いかがでしょうか。

 

神奈川県の解体工事業登録における、電話番号の変更があった場合の変更届のご紹介でした。

なお、登録をしている都道府県ごとに用意すべき書類が異なる場合もあります。

詳しくは、登録している都道府県にご確認いただくことをオススメします。

 

ぼく自身、解体工事業登録申請やその変更届の提出の作成なども承っております。

お急ぎの方は、お気軽にお問い合わせください。

 

今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!

 

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外山 太朗

外山太朗

【建設業専門の行政書士】建設業許可をはじめとする建設業関連のお手続きの申請をし、建設業者様のサポート。申請実績1000件以上。得意分野は建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可・解体工事業登録など。平成1年3月生。日本行政書士会連合会 登録番号:18090708。神奈川県行政書士会 会員番号:5461。代表 外山が「行政書士絶対合格ファイト」にてインタビューされました。