契約書がない、建設業許可は取得できる?

 

横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。

 

工事を請け負うにあたり、契約書を交わしておらず、書類がない…

契約書を交わしたけれども、なくしてしまった…

 

そのような場合でも建設業許可を取得できる場合はもちろんあります!

 

建設業許可の要件は書類で証明する

建設業許可には要件があります。

大きくわけて人の要件(「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」)と財産の要件があります。

いずれの要件が欠けても建設業許可は取得できません。

 

しかし、すべての要件も満たすことができれば建設業許可は必ず取得できます。

その要件を満たしているかどうかはすべて書類上で証明します。

 

以下、各要件の概要と、それになるために用意すべき書類をまとめました。

 

経営業務の管理責任者になるためには

専任技術者なるためには

財産の要件を満たすためには

 

書類がないと証明できない

書類がないとそもそも証明ができません。

したがって、書類がなれけば建設業許可は取得できません。

 

しかし、認められる書類は契約書だけではありません。

 

内装工事の許可を取得したい場合

内装工事の許可を取得する場合、内装工事の経営経験が5年以上あること、もしくは内装工事以外の工事の経験年数があることを6年以上証明する必要があります。

また、内装工事の専任技術者には一定の国家資格者を持っている、もしくは内装工事に携わった経験が10年以上あり、それを証明できることが必要です。

 

その証明には契約書が確認資料として用いられることもあります。

しかし、契約書以外にも経験を証明する書類はいくつかあります。

確定申告書(事業目的欄に該当する工種が確認できること)、注文書、請求書+入金の確認できる通帳の写しが証明書類として挙げられます。いずれも原本の提示が必要です。

 

まとめ

たとえ契約書がない場合であってもその他の書類で経験を証明できる場合があります。

ぜひ注文書などの保管があるか確認をお願い致します。

 

なお、弊所では建設業許可の要件を満たすかにつき、無料で診断しております。

お気軽にお問い合わせください。

 

 

今回もブログを読んでいただき、ありがとうございました!

 

 

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外山 太朗

外山太朗

【建設業専門の行政書士】建設業許可をはじめとする建設業関連のお手続きの申請をし、建設業者様のサポート。申請実績1000件以上。得意分野は建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可・解体工事業登録など。平成1年3月生。日本行政書士会連合会 登録番号:18090708。神奈川県行政書士会 会員番号:5461。代表 外山が「行政書士絶対合格ファイト」にてインタビューされました。