建設業許可、直前3年の各事業年度における工事施工金額の作成方法

 

横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。

 

建設業許可の申請や許可業者が決算日から4か月以内に提出する決算変更届に直前3年の各事業年度における施工金額を添付します。

今回は、直前3年の各事業年度における施工金額の作成方法についてご説明いたします。

 

直前3年の各事業年度における工事施工金額とは

記載が必要なのは工事の施工金額

記載が必要なのは、許可を持っている業種とそれ以外の建設業の施工金額です。

つまり、工事に関係しない売上高(たとえば、建物の点検など)は計上しません。

 

工事を元請工事と下請工事に振り分ける

直前3年間の許可業種とその他の工事の官公庁元請工事と民間会社からの元請工事と下請工事のそれぞれの金額と合計金額を記載します。

なお、合計金額は財務諸表上の損益計算書の工事分の売上高と数字が合致していなければなりません。

 

注意点は「直前3年分」の施工金額を記入する

注意点としては、直前の各事業度内の工事施工金額を記載するところです。

つまり、期の途中で決算期の変更をした場合は、その決算期内の工事施工金額も記載しなければなりなせん。

 

まとめ

いかがでしょうか。

 

建設業許可の申請書や決算変更届に添付する直前3年の各事業年度における施工金額の作成方法についてのご紹介でした。

この様式はたとえ実績がなかったとしても添付が必要となります。

 

ぼく自身、建設業許可の申請や決算変更届の作成なども承っております。

お急ぎの方は、お問い合わせください。

 

今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!

 

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外山 太朗

外山太朗

【建設業専門の行政書士】建設業許可をはじめとする建設業関連のお手続きの申請をし、建設業者様のサポート。申請実績1000件以上。得意分野は建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可・解体工事業登録など。平成1年3月生。日本行政書士会連合会 登録番号:18090708。神奈川県行政書士会 会員番号:5461。代表 外山が「行政書士絶対合格ファイト」にてインタビューされました。