建設業許可の要件、「欠格要件に該当しないこと」とは

 

横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。

 

建設業許可の取得のためには、まず建設業許可の要件を満たす必要があります。

その要件を満たしていることにつき、書類上で証明をしなければなりません。

 

今回は、建設業許可の要件の一つである「欠格要件に該当しないこと」についてご説明いたします。

 

建設業許可の要件

建設業許可の要件には以下の要件があります。

 

①経営業務の管理責任者がいること

②営業所ごとに専任技術者を置いていること

③財産的基礎を有すること

④欠格要件に該当しないこと

 

これらを満たしていることを書類上で証明して、建設業許可が取得できます。

 

「欠格要件に該当しないこと」とは

建設業許可の取得のためには、欠格要件に該当しないことが必要となります。

具体的には、以下の場合が該当します。

 

申請書上に虚偽の記載や重要な事実の記載が欠けている

許可申請書またはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、または重要な事実の記載が欠けているときは、欠格要件に該当します。

 

虚偽の記載などは絶対にしないでくださいね。

 

該当者が欠格事由に該当しないこと

法人と個人それぞれで対象となる者が異なります。

 

法人の場合における対象者

法人にあっては、欠格要件に該当しているかの対象となるのは以下の者です。

 

・当該法人

・その法人の役員等

・その他支店長または営業所長等

 

個人の場合における対象者

個人にあっては、欠格要件に該当しているかの対象となるのは以下の者です。

 

・本人

・支配人

 

欠格事由

以下のケースが欠格事由です。

対象者が欠格事由に該当すると、許可の要件を満たしていないこととなります。

 

①成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者

②不正の手段により許可を受けたこととなどにより、その許可が取り消され、その取消の日から5年を経過しない者

また、許可を取り消されるのを避けるために廃業届をした者で、届出の日から5年を経過しない者

③建設工事を適切に施工しなかったために講習に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、または請負契約に関し不誠実な講師をしたことなどにより営業の停止を命ぜられ、その執行が経過しない者

④禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

⑤下記法律に違反し、または罪を犯したことにより罰金刑に処せられ、その刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

ア.建設業法

イ.建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の規定で政令で定めるもの

ウ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

エ.刑法第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条または第247条の罪

オ.暴力行為等処罰に関する法律の罪

⑥暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員または同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

⑦暴力団員等がその事業活動を支配する者

 

まとめ

いかがでしょうか。

 

建設業許可の要件の一つである「欠格要件に該当しないこと」についてのご説明でした。

ぼく自身、建設業許可を取得できるかにつき、無料で診断しております。

 

また、建設業許可申請や許可の取得後のお手続きも承っております。

お急ぎの方は、お気軽にお問い合わせください。

 

今回もブログを読んでいただきましてありがとうございました!

 

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外山 太朗

外山太朗

【建設業専門の行政書士】建設業許可をはじめとする建設業関連のお手続きの申請をし、建設業者様のサポート。申請実績1000件以上。得意分野は建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可・解体工事業登録など。平成1年3月生。日本行政書士会連合会 登録番号:18090708。神奈川県行政書士会 会員番号:5461。代表 外山が「行政書士絶対合格ファイト」にてインタビューされました。