建設業許可申請における注意点

 

横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。

 

建設業許可を取得するためには、まず行政庁に対して許可申請をしなればなりません。

神奈川県における許可申請にあたり、いくつかの注意点をご紹介します。

 

建設業許可には要件がある

建設業許可には以下の要件があります。

 

①経営業務の管理責任者がいること

②営業所ごとに専任技術者がいること

③財産的基礎を有すること

④欠格要件に該当しないこと

 

これらの要件を満たしていることを書類上で証明します。

したがって、証明できる書類がなければ、建設業許可の取得はできません。

 

重複について

経営業務の管理責任者と専任技術者には常勤であることが求められます。

 

したがって、申請の際に、経営業務の管理責任者や専任技術者がすでに許可を受けている他の建設業許可業者の経営業務の管理責任者、専任技術者、建設業法施行令第3条使用人、国家資格者等・監理技術者と重複している場合や、他で常勤勤務している場合は許可ができません。

 

国土交通省大臣許可について

建設業を営む営業所の所在地により、許可の申請先が異なります。

 

神奈川県内に営業所がある場合は、神奈川県知事に建設業許可の申請をします。

他方、神奈川県だけでなく、その他の都道府県に営業所がある場合(異なる都道府県に営業所があるケース)は、国土交通大臣に建設業許可の申請をします。

 

国土交通大臣許可の申請については、知事が経由事務を行うため、神奈川県では申請書類などが整っているかどうかのチェックのみを行います。

実質的な審査は、国土交通省関東地方整備局が行います。

 

個人番号(マイナンバー)が記載された書類について

確認資料として個人番号の記載された書類を添付することがあります。

この場合、個人番号部分を隠した状態で複写し、提出が必要となります。

 

なお、個人番号の記載された書類としては以下のものが挙げられます。

・住民税特別徴収税額決定通知書

・所得税確定申告書

 

まとめ

いかがでしょうか。

 

神奈川県における建設業許可の申請の注意点についてのご紹介でした。

 

ぼく自身、建設業許可の申請や変更届の作成なども承っております。

また、建設業許可の要件を満たすかにつき、無料で診断しております。

お気軽にお問い合わせください。

 

今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!

 

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外山 太朗

外山太朗

【建設業専門の行政書士】建設業許可をはじめとする建設業関連のお手続きの申請をし、建設業者様のサポート。申請実績1000件以上。得意分野は建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可・解体工事業登録など。平成1年3月生。日本行政書士会連合会 登録番号:18090708。神奈川県行政書士会 会員番号:5461。代表 外山が「行政書士絶対合格ファイト」にてインタビューされました。