許可を受けた建設業を廃止した場合、建設業許可の廃業届の提出が必要

 

横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。

 

建設業許可は要件を満たすことができれば、法人でも個人でも取得できます。

しかし、許可を受けた建設業を廃止したとき、建設業許可の廃業届を提出しなければなりません。

 

許可を受けた建設業を廃止した場合の廃業届

届出をする者

廃業届を提出しなければならない者は以下のいずれかの者です。

 

①法人の場合、代表者または役員

②個人の場合、本人

 

添付する必要書類

以下のいずれにか該当する場合、廃業届に該当する書類を添付する必要があります。

 

①許可申請者や変更届の副本と印に変更がある場合

②商号、所在地、代表者に変更があった場合

 

許可申請者や変更届の副本と印に変更がある場合

許可申請者や変更届の副本と印に変更がある場合、印鑑証明書の添付が必要です。

 

法人の場合、印鑑証明書は法務局で取得できます。

個人の場合、印鑑証明書は住所登録をしている市区町村で取得できます。

 

商号、所在地、代表者に変更があった場合

商号、所在地、代表者に変更があった場合、履歴事項全部証明書の添付が必要となります。

 

履歴事項全部証明書は法務局で取得できます。

具体的な取得方法は以下のページでご紹介しています。

履歴事項全部証明書の取得方法

 

 

届出期間

許可を受けた建設業を廃止したときから30日以内に届け出なければなりません。

なお、できるだけ早めに届出することをオススメします。

 

まとめ

いかがでしょうか。

 

許可を受けた建設業を廃止した場合、建設業許可の廃業届を提出しなければなりません。

その際の添付書類のご紹介でした。

 

今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!

 

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外山 太朗

外山太朗

【建設業専門の行政書士】建設業許可をはじめとする建設業関連のお手続きの申請をし、建設業者様のサポート。申請実績1000件以上。得意分野は建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可・解体工事業登録など。平成1年3月生。日本行政書士会連合会 登録番号:18090708。神奈川県行政書士会 会員番号:5461。代表 外山が「行政書士絶対合格ファイト」にてインタビューされました。