法人が解散し清算手続中の場合、建設業許可の廃業届の提出が必要

 

横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。

 

建設業許可は要件を満たすことができれば、法人でも個人でも取得できます。

しかし、法人が解散し清算手続中の場合、建設業許可の廃業届の提出が必要です。

 

法人が解散し清算手続中の場合の廃業届

法人が合併または破産以外の理由により解散し清算手続をしたときは、廃業届の提出が必要となります。

届出をする者

廃業届を提出しなければならない者は清算人です。

 

添付する必要書類

廃業届に添付するのは以下の書類です。

 

①法務局発行の清算人の印鑑証明書

②当該法人の清算人が確認できる履歴事項全部証明書

 

届出期間

法人が合併または破産以外の理由により解散し清算手続を始めてから30日以内に届出をしなればなりません。

なお、できるだけ早めに届出することをオススメします。

 

まとめ

いかがでしょうか。

 

法人が合併または破産以外の理由により解散し清算手続中のときは建設業許可の廃業届を提出しなければなりません。

その際の添付書類のご紹介でした。

 

今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!

 

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外山 太朗

外山太朗

【建設業専門の行政書士】建設業許可をはじめとする建設業関連のお手続きの申請をし、建設業者様のサポート。申請実績1000件以上。得意分野は建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可・解体工事業登録など。平成1年3月生。日本行政書士会連合会 登録番号:18090708。神奈川県行政書士会 会員番号:5461。代表 外山が「行政書士絶対合格ファイト」にてインタビューされました。