【建設業許可の廃業届】法人が合併により消滅したケース

 

 

横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。

 

建設業許可は要件を満たすことができれば、法人でも個人でも取得できます。

しかし、法人が合併により消滅したときには廃業届を提出しなければなりません。

 

法人が合併により消滅した場合の廃業届

届出をする者

廃業届を提出しなければならない者は役員であった者です。

 

添付する必要書類

廃業届に添付するのは以下の書類です。

 

①役員個人の印鑑証明書

②消滅した法人の役員であったことの確認できる履歴事項全部証明書

 

役員個人の印鑑証明書

印鑑証明書は、役員の住民登録をしている市の役所で取得できます。

 

たとえば、横浜市にお住まいであれば、横浜市内の役所で取得できます。

※横浜市の場合、印鑑登録証(カード)のご持参が必要です。

 

履歴事項全部証明書

履歴事項全部証明書とは、会社の履歴の記載がある公的証明書です。

「会社名」「設立日」「資本金」などの記載があります。

また、「役員」についての記載もあります。

 

履歴事項全部証明書は法務局で取得できます。

履歴事項全部証明書の取得方法については以下のページ先でご紹介しています。

履歴事項全部証明書の取得方法

 

届出期間

法人が合併により消滅したときから30日以内に届け出なければなりません。

なお、できるだけ早めに届出することをオススメします。

 

まとめ

いかがでしょうか。

 

法人が合併により消滅したときには廃業届を提出しなければなりません。

その際の添付書類のご紹介でした。

 

なお、清算結了しているときも廃業届を提出しなればなりません。

ご注意ください。

 

今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!

 

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外山 太朗

外山太朗

【建設業専門の行政書士】建設業許可をはじめとする建設業関連のお手続きの申請をし、建設業者様のサポート。申請実績1000件以上。得意分野は建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可・解体工事業登録など。平成1年3月生。日本行政書士会連合会 登録番号:18090708。神奈川県行政書士会 会員番号:5461。代表 外山が「行政書士絶対合格ファイト」にてインタビューされました。