建設業許可、要件上求められる「常勤性」とは

 

こんばんは!

横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。

 

ぼく外山は、かつて千葉県成田市から神奈川県横浜市まで通勤していました。

その移動時間は片道2時間半!往復、なんと5時間もかけて通っていました(笑)

 

もちろん平日は必ず通勤していました。

つまり、事務所に常勤しているわけです。

 

建設業許可の要件上においても「常勤」が求められます。

 

「常勤ってなに?具体的にはどういった書類で証明するの?」

 

神奈川県の建設業許可における、その疑問にお答えします!

 

建設業許可には要件がある

一定の金額以上の工事を請け負う場合は、建設業許可が必要です。

建設業許可の取得するには、以下の要件を満たす必要があります。

 

・経営業務の管理責任者がいること

・営業所ごとに専任技術者を置いていること

・財産的基礎があること

・欠格要件に該当しないこと

 

これらの要件を書類上で証明します。

 

「常勤性」が求められる経営業務の管理責任者と専任技術者

常勤とは、簡単にいうと常にその会社に勤務し、基本的に毎日通勤していることをいいます。

建設業許可の要件上、常勤性が求められるのは経営業務の管理責任者と専任技術者になります。

 

経営業務の管理責任者とは、一定年数の建設業の経営経験を有する者をいいます。

専任技術者とは、営業所にいなければならない技術者のことをいいます。

 

「常勤性」の証明、どのような書類が必要になるのか

神奈川県の建設業許可の場合、経営業務の管理責任者や専任技術者が申請代表者であれば、常勤性の推定が働きます。

したがって、常勤性の証明は不要となります。

 

ただし、取締役などが経営業務の管理責任者や専任技術者になる場合は、常勤性の証明が必要です。

具体的には、以下の書類で証明することとなります。

 

・当人の健康保険被保険者証

・建設業国民健康保険加入証明書

・直近の健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書

 

以上の書類などで常勤性の証明をします。

なお、いずれも事業所名の記載が確認できる必要があります。

 

遠方から勤務している場合の必要書類

神奈川県の場合、経営業務の管理責任者や専任技術者が、居住地からの通勤時間が1時間30分を超える場合、以下の書類を追加で添付しなればなりません。

 

・交通機関利用の場合、通勤定期券の写し

・車通勤の場合、通勤経路図(所要時間を明記したもの)および高速料金領収書やETCの利用明細書

 

まとめ

建設業許可の要件上の「常勤」についての説明でした。

 

なお、本記事上にでてきた経営業務の管理責任者や専任技術者については以下のリンク先でさらに具体的にご紹介しています。

どのような方がなれるのか、また証明するためにどのような書類が必要かまとめてあります。

ぜひご参照ください!

 

経営業務の管理責任者になるためには

専任技術者になるためには

 

今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!

 

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外山 太朗

外山太朗

【建設業専門の行政書士】建設業許可をはじめとする建設業関連のお手続きの申請をし、建設業者様のサポート。申請実績1000件以上。得意分野は建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可・解体工事業登録など。平成1年3月生。日本行政書士会連合会 登録番号:18090708。神奈川県行政書士会 会員番号:5461。代表 外山が「行政書士絶対合格ファイト」にてインタビューされました。