建設業許可、電子データの注文書も証明書類として使えます。

 

横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。

 

以前は紙による申請だったものが、電子申請に変わった。

このような経験はありませんか?

 

世の中がどんどん便利になるにつれ、書類の電子化が進んでいます。

たとえば、注文書を紙ではなく、電子データとして、メールで送るなどがその例として挙げられるでしょう。

 

さて、注文書は建設業許可の証明書類としても活用できます。

しかし、ここで疑問!

 

「電子データ化されている注文書なども証明書類として活用できるの?」

 

神奈川県の建設業許可における、その疑問にお答えします!

 

建設業許可の概要とその要件

建設業許可とは

建設業とは、元請・下請を問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。

 

建設業は29業種あります。

その工種ごとに、工事の請負金額が500万円(建築一式工事の場合は1,500万円未満もしくは木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事)以上の場合に許可が必要です。

 

建設業許可の要件

建設業許可を取得するには以下の要件を満たしていることが必要です。

 

・経営業務の管理責任者がいること

・営業所ごとに専任技術者を置いていること

・財産的基礎を有すること

・欠格要件に該当しないこと

 

これらの建設業許可の要件を満たしているかについては書類上で証明します。

 

電子データ化されている注文書の取り扱い

注文書は以下のような場合において、証明書類として活用されます。

 

・経営業務の管理責任者の経営経験を証明

・専任技術者になるため、10年以上の実務経験があることを証明

 

これらの経験を証明する書類の一つとして、注文書が活用できる場合があります。

通常、紙媒体の注文書は写しを申請書に添付し、原本を写しと照合することで、証明します。

 

電子データ化された注文書はそもそも電子データが原本です。

したがって、「この書類は電子データの原本を印刷したものに相違ないことを証明します」等の電子データと相違ない旨の原本証明書をしたうえで、対応する入金確認資料(通帳など)を提出します。

 

まとめ

電子データ化されている注文書なども証明書類として活用できるかについてご説明させていただきました。

 

神奈川県知事許可の場合、電子データと相違ない旨の原本証明と対応する入金の確認できる通帳があれば、証明書類として活用できます。

建設業許可をご検討の方にとって参考になれば幸いです。

 

今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!

 

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外山 太朗

外山太朗

【建設業専門の行政書士】建設業許可をはじめとする建設業関連のお手続きの申請をし、建設業者様のサポート。申請実績1000件以上。得意分野は建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可・解体工事業登録など。平成1年3月生。日本行政書士会連合会 登録番号:18090708。神奈川県行政書士会 会員番号:5461。代表 外山が「行政書士絶対合格ファイト」にてインタビューされました。