一式工事の許可をもっていても、一定の場合は専門工事の許可の取得が必要です

 

横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。

 

お問い合わせをいただきました。

元請の建設業者様から聞いたとのことで、ご質問いただきました。

その内容というのは「一式工事の許可をもっていれば専門工事の許可の取得は不要?」というものです。

 

建設業許可の取得のお考えのみなさまが勘違いされやすいポイントです。

 

建設業の業種

建設業とは、元請・下請問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。

営もうとする建設工事の種類(29業種)ごとに、建設業の許可が必要です。

 

ちなみに、建設業許可が不要なケースもあります。

以下のケースは許可が不要なものです。

 

建築一式工事の場合

・一件の請負金額が1,500万円未満の工事

・請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事

 

建築一式以外の建設工事

・一件の請負代金が500万円未満の工事

 

したがって、上記ケースに該当しない場合は建設業許可が必要となります。

 

建設工事の種類

建設工事は29業種あります。それが下記のものです。

 

土木一式工事/建築一式工事/大工工事/左官工事

とび・土工・コンクリート工事/石工事/屋根工事/電気工事/管工事

タイル・れんが・ブロック工事/鋼構造物工事/鉄筋工事/舗装工事

しゅんせつ工事/板金工事/ガラス工事/塗装工事/防水工事

内装仕上工事/機械器具設置工事/熱絶縁工事/電気通信工事/造園工事

さく井工事/建具工事/水道施設工事/消防施設工事/掃除施設工事

解体工事

 

建設工事の種類のうち、土木一式工事と建築一式工事は、他の27業種の専門工事とは異なり、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物または建築物を建設する工事をいいます。

一式工事は、専門工事を有機的に組み合わせて建設工事を行う場合の業種です。

そして、一式工事においては通常、元請として工事を請負い、全部を自社で施工するか、一部を下請けにまわします。

 

この下請業者にまわすのが専門工事です。

 

一式工事と専門工事は別の許可業種

一式工事と専門工事は全く別の許可業種です。

一式工事の許可を受けた建設業者でも、500万円以上の他の専門工事を単独で請け負う場合は、その専門工事業の許可が必要となります。

 

まとめ

よく誤解されるのですが、一式工事の許可をもっているからといってすべての工種につき、一定金額以上の工事ができるわけではありません。

 

専門工事を請け負う場合は、一式工事の許可とは別に専門工事の建設業許可必要となります。

建設業許可の取得をお考えのみなさまはご注意くださいませ。

 

今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!

 

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外山 太朗

外山太朗

【建設業専門の行政書士】建設業許可をはじめとする建設業関連のお手続きの申請をし、建設業者様のサポート。申請実績1000件以上。得意分野は建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可・解体工事業登録など。平成1年3月生。日本行政書士会連合会 登録番号:18090708。神奈川県行政書士会 会員番号:5461。代表 外山が「行政書士絶対合格ファイト」にてインタビューされました。