会社設立、定款に記載する3種類の事項

 

横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。

 

会社設立の際に決めるべきこととして、定款の作成をしなければなりません。

定款の作成の際、どのようなことを記載すればよいのか。

定款の記載事項についてざっとご紹介します!

 

定款とは

定款とは会社のルールを定めた規則のことをいいます。

どのような情報を載せるかというと、「会社の商号」や「本店所在地」が挙げられます。

 

定款の記載事項は3種類ある

定款作成の際、記載する内容は何でもいいわけではありません。

定款の作成の際にはルールがあります。記載すべき種類としては3つあります。

以下、その記載事項について説明しますね。

 

絶対的記載事項

定款作成の際に、必ず記載しなければならない事項を絶対的記載事項といいます。

これを欠くとその定款は無効となります。絶対的記載事項は以下の5つです。

 

目的(事業目的)

定款上にはどのような事業を行うのかを記載しなれければなりません。

事業目的の定め方とその注意点については以下のリンクでご紹介しています。

事業目的の決め方

事業目的は建設業許可申請にも関係がある

 

商号

商号とは会社の名前のことです。

商号の決め方について以下のリンクでご紹介しています。

会社の名前の決め方

 

本店の所在地

定款上には本店住所のうち、最小行政区画である市区町村までを記載しなれければなりません。詳細と本店所在地の決め方については以下のリンクでご説明しています。

本店所在地の決め方

 

設立に際して出資される財産の価格または最低額

会社の資本金となる出資額を決めなければなりません。

 

発起人の氏名または名称および住所

発起人とはお金を出す出資者のことをいいます。

発起人の具体的な役割については以下のリンクでご紹介しています。

出資者について

 

相対的記載事項

相対的記載事項とは、記載しておかないと有効にならない事項をいいます。

絶対的記載事項のように定款に記載しなければ無効となってしまう…というわけではなりませんが、記載がないと有効になりません。以下の項目が相対的記載事項にあたります。

 

株式譲渡制限に関する規定

株式の譲渡制限とは、株式を譲渡する場合、会社の承認を必要とすることをいいます。

株式保有者は会社の運営権限がありますが、譲渡により会社の経営とは関係ない第三者が株主が株主となることを回避できます。

 

株主総会などの招集通知を出す期間を短くする

原則的には、株主総会を招集するには、通常は2週間前まで招集通知を出さなければいけません。しかし、この招集通知を出す期間を短くすることもできます。

 

役員の任期の伸長

会社法上、取締役の任期は2年となっています。

しかし、株式の譲渡制限規定を設けている場合、役員の任期を最長10年まで延ばすことができます。

以下のリンクで役員の任期について触れています。ご参照ください!

役員の任期

 

株券発行の定め

株券を発行しないのが原則です。

しかし、定款に記載することで株券を発行することができます。

 

現物出資

株式を得るための一つの方法です。

現金を支払う以外にでも、不動産や有価証券、パソコンなどを出資して株式を得ることをいいます。

 

財産引受

会社の設立を条件として、会社は、発起人から事業用の財産を譲り受ける契約をすることができます。

 

任意的記載事項

任意的記載事項とは、定款に記載しなくても差し支えない事項をいいます。

任意的記載事項を定める義務はありません。しかし、これを定めることで定款の内容がより明確になるので、記載されることをオススメします。

以下、任意的記載事項の項目です。

 

事業年度

会社の決算期のことです。

決算期については以下のリンクでご紹介しています。

決算期についてとその決め方

 

取締役等の役員の数

取締役などの役員の数は、取締役会を設置していない会社は取締役が1名以上いればよいとされています。一方、取締役会を設置している会社は取締役が3名以上、監査役が1名以上と定められています。

これを、たとえば、「5名以上」「10名以下」などといったように上限や下限を設けることをいいます。

 

株主総会の議長

株主総会をやる際に、誰が議長をあるか、またどのように議長を決めるかについて記載します。

 

定時株主総会の招集時期

定時株主総会を開催する必要がありますが、その会の招集の時期は定款上で定めます。

特に希望がなければ、毎事業年度の終了後3か月以内とすることをオススメします。

 

基準日

株式の譲渡は譲渡制限の規定がなければ、原則的に自由です。譲渡する時期も自由です。

そこで、株式会社は一定の日を定めて、その日の時点で株主名簿に記載または記録している株主を権利の行使できる株主とすることができます。

 

 

まとめ

定款作成後の流れと定款の記載事項について簡単にご説明させていただきました。

会社設立の予定のある方にとって少しでも参考になれば幸いです。

 

定款の作成を含む会社設立のお手続きも承っております(※登記申請は司法書士による)

記事上で不明点やもっと知りたい箇所がありましたらコメントもしくはお問い合わせくださいませー。今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!

 

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外山 太朗

外山太朗

【建設業専門の行政書士】建設業許可をはじめとする建設業関連のお手続きの申請をし、建設業者様のサポート。申請実績1000件以上。得意分野は建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可・解体工事業登録など。平成1年3月生。日本行政書士会連合会 登録番号:18090708。神奈川県行政書士会 会員番号:5461。代表 外山が「行政書士絶対合格ファイト」にてインタビューされました。