会社設立、会社の名称の決め方と3つのルール

 

横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。

 

会社設立の手続きに関してしなれけばならないことの一つとして、会社の名称を決めることが挙げられます。

参考までに、商号を決める際のパターンをご紹介します!

 

商号を決める際のパターン

個人事業の名称を引き継ぐ

個人事業主の方が法人を設立するパターンがあります。

そのような場合は、個人事業時に使用していた名称をそのまま引き継いでも問題ありません。また、まったく別の商号にするのも問題ありません。

 

ただし、個人事業時の取引先や顧客などに浸透している名称の場合は、個人事業の名称を引き継ぐことをオススメします。というもの、株式会社化にあたり、個人事業の名称を引き継いだほうが、取引先の混乱が少なくて済むからです。

 

個人の姓名をつける

創業者や代表者の姓名を商号に入れるパターンもあります。

この場合、読み方の難しい名字はひらがなにするなどしてもいいかもしれません。

 

ただし、このパターンの場合、将来的に代表者が名字の違う人に交代した場合などにどうするかという問題が生じることもあります。

 

業種や事業内容を入れる

商号の中に業種や事業内容を入れるパターンもあります。

商号に業種や事業内容を入れておくと、商号を見ただけで何の会社かわかってもらえるからです。

 

地名を入れる

事業展開の際に、地域に密着する場合があります。

このような場合は地名を商号に入れるパターンもあります。

商号内に地名を入れることで、インターネットでの検索にひっかかりやすくなります。

 

 

商号を決めるときのルール

商号は基本的に自由に決めることができます。

ただし、決める際に最低限のルールがあります。

 

同一の住所かつ同一の商号はNG

同じ住所かつ同じ商号では会社の区別ができませんので、登記ができません。

ちなみに、同じ住所でないかぎり、同じ都道府県内、同じ町内であっても問題ありません。

 

「株式会社」を入れる

設立する会社の形態が株式会社の場合は、株式会社であることを表示するために、商号の前か後ろに「株式会社」の文言を入れなければなりません。

 

使用できる文字が決まっている

会社の設立にあたり、使用できる文字が決まっています。

したがって、以下の文字以外のものは活用できません。

漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字、アラビア数字

一定の記号(&アンバサンド、・中点、.ピリオド、-ハイフン、’アポストロフィー、,コンマ)

 

まとめ

商号の決め方に関してのご紹介でした。

商号の決め方としては、①個人事業の名前を引き継ぐ、②個人の姓名をつける、③業種や事業内容を入れる、④地名を加えることが挙げられます。

 

なお、商号の決め方に関連して、その他のルールとしては以下のものがあります。

・支店や部署などの会社の一部門を商号に入れることができない

・公序良俗に反する商号は使用できない

・銀行や信託銀行や保険会社など一定の業種において必ず使用しなければならない文字がある

 

記事上で不明点やもっと知りたい箇所がありましたらコメントもしくはお問い合わせくださいませー。

今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!

 

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外山 太朗

外山太朗

【建設業専門の行政書士】建設業許可をはじめとする建設業関連のお手続きの申請をし、建設業者様のサポート。申請実績1000件以上。得意分野は建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可・解体工事業登録など。平成1年3月生。日本行政書士会連合会 登録番号:18090708。神奈川県行政書士会 会員番号:5461。代表 外山が「行政書士絶対合格ファイト」にてインタビューされました。